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日本観光協会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和37年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
印紙税法
改正:
日本観光協会法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本観光協会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十二号
日本観光協会法の一部を改正する法律
日本観光協会法(昭和三十四年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「役員(第十一条―第十九条)」を「役員等(第十一条―第十九条の二)」に、「運営委員会」を「運営審議会」に改める。
第三条第二項中「協会は」の下に「、運輸大臣の認可を受けて」を加える。
第四条を次のように改める。
(資本金)
第四条
協会の資本金は、一億円とし、政府がその全額を出資する。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。
3
協会は、前項の規定による政府からの出資があつたときは、その出資額により資本金を増額するものとする。
第八条第六号を次のように改める。
六
その他運輸省令で定める者
第九条第一項中「正当な理由がないのに」を「次の各号の一に該当する場合を除き、」に改め、同項に次の各号を加える。
一
加入しようとする者が協会を脱退し、その脱退の日から二年を経過しない者であるとき。
二
その他正当な事由があるとき。
第九条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2
前項第二号に規定する場合においては、その事由について運営審議会の議を経なければならない。
第九条に次の三項を加える。
4
会員が会員たる資格を喪失したとき、又は除名されたときは、協会を脱退する。
5
協会は、会員が次の各号の一に該当するときは、その会員を除名することができる。この場合において、協会は、あらかじめ、当該会員に対してその旨を通知し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
一
会費の払込みその他協会に対する義務を怠つたとき。
二
その他正当な事由があるとき。
6
第二項の規定は、前項第二号に規定する場合について準用する。
第十条の見出しを「(会費)」に改め、同条に次の三項を加える。
2
会費の額は、会員ごとに、一事業年度につき、十万円以上とする。
3
会費の額については、運営審議会の議を経なければならない。
4
会員は、自己の負担する会費の使途を指定してはならない。
「第三章 役員」を「第三章 役員等」に改める。
第三章中第十九条の次に次の一条を加える。
(職員の任命)
第十九条の二
協会の職員は、会長が任命する。
第四章(章名を含む。)中「運営委員会」を「運営審議会」に改める。
第二十条第二項中「三十人以内において定款で定める数の運営委員」を「運営委員二十人以上三十人以内」に改め、同条第三項中「定款で定めるところにより、会員」を「運輸大臣の認可を受けて、会長」に、「選挙」を「任命」に改める。
第二十条第四項を次のように改める。
4
会員は、運輪省令で定めるところにより、会長に対して、運営委員の候補者を推薦することができる。
第二十条に次の一項を加える。
5
運営委員の任期は、二年とする。
第二十一条第一項を削り、同条第二項中「、前項に規定するもののほか」を削り、同項を同条とする。
第二十四条中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二
外国人観光旅客に対する観光案内所の運営を行なうこと。
第二十四条に次の一号を加える。
七
前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
第二十四条に次の一項を加える。
2
協会は、前項第七号に掲げる業務を行なおうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
第二十八条中「七月三十一日」を「五月三十一日」に改める。
第二十九条第一項中「二月以内」を「一月以内」に改め、同条第三項中「運営季員会」を「運営審議会」に改める。
第三十二条を次のように改める。
(余裕金の運用)
第三十二条
協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
銀行への預金又は郵便貯金
二
信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
第三十二条の次に次の二条を加える。
(財産の処分等の制限)
第三十二条の二
協会は、運輸省令で定める重要な財産を貸し付け、譲り渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、運輸省令で定める場合を除き、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十二条の三
協会は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(大蔵大臣との協議)
第三十六条の二
運輸大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
一
第二十四条第二項、第二十七条、第三十一条第一項若しくは第二項ただし書又は第三十二条の二の認可をしようとするとき。
二
第二十九条第一項又は第三十二条の三の承認をしようとするとき。
三
第三十二条の二又は第三十三条の運輸省令を定めようとするとき。
第四十一条第三号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行の際現に運営委員である者は、改正後の第二十条第三項の規定により会長が任命したものとみなす。
(印紙税法の一部改正)
3
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ二ノ三の次に次の一号を加える。
六ノ二ノ四
日本観光協会ノ発スル証書、帳簿
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 池田勇人
日本観光協会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十二号
日本観光協会法の一部を改正する法律
日本観光協会法(昭和三十四年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「役員(第十一条―第十九条)」を「役員等(第十一条―第十九条の二)」に、「運営委員会」を「運営審議会」に改める。
第三条第二項中「協会は」の下に「、運輸大臣の認可を受けて」を加える。
第四条を次のように改める。
(資本金)
第四条
協会の資本金は、一億円とし、政府がその全額を出資する。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。
3
協会は、前項の規定による政府からの出資があつたときは、その出資額により資本金を増額するものとする。
第八条第六号を次のように改める。
六
その他運輸省令で定める者
第九条第一項中「正当な理由がないのに」を「次の各号の一に該当する場合を除き、」に改め、同項に次の各号を加える。
一
加入しようとする者が協会を脱退し、その脱退の日から二年を経過しない者であるとき。
二
その他正当な事由があるとき。
第九条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2
前項第二号に規定する場合においては、その事由について運営審議会の議を経なければならない。
第九条に次の三項を加える。
4
会員が会員たる資格を喪失したとき、又は除名されたときは、協会を脱退する。
5
協会は、会員が次の各号の一に該当するときは、その会員を除名することができる。この場合において、協会は、あらかじめ、当該会員に対してその旨を通知し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
一
会費の払込みその他協会に対する義務を怠つたとき。
二
その他正当な事由があるとき。
6
第二項の規定は、前項第二号に規定する場合について準用する。
第十条の見出しを「(会費)」に改め、同条に次の三項を加える。
2
会費の額は、会員ごとに、一事業年度につき、十万円以上とする。
3
会費の額については、運営審議会の議を経なければならない。
4
会員は、自己の負担する会費の使途を指定してはならない。
「第三章 役員」を「第三章 役員等」に改める。
第三章中第十九条の次に次の一条を加える。
(職員の任命)
第十九条の二
協会の職員は、会長が任命する。
第四章(章名を含む。)中「運営委員会」を「運営審議会」に改める。
第二十条第二項中「三十人以内において定款で定める数の運営委員」を「運営委員二十人以上三十人以内」に改め、同条第三項中「定款で定めるところにより、会員」を「運輸大臣の認可を受けて、会長」に、「選挙」を「任命」に改める。
第二十条第四項を次のように改める。
4
会員は、運輪省令で定めるところにより、会長に対して、運営委員の候補者を推薦することができる。
第二十条に次の一項を加える。
5
運営委員の任期は、二年とする。
第二十一条第一項を削り、同条第二項中「、前項に規定するもののほか」を削り、同項を同条とする。
第二十四条中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二
外国人観光旅客に対する観光案内所の運営を行なうこと。
第二十四条に次の一号を加える。
七
前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
第二十四条に次の一項を加える。
2
協会は、前項第七号に掲げる業務を行なおうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
第二十八条中「七月三十一日」を「五月三十一日」に改める。
第二十九条第一項中「二月以内」を「一月以内」に改め、同条第三項中「運営季員会」を「運営審議会」に改める。
第三十二条を次のように改める。
(余裕金の運用)
第三十二条
協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
銀行への預金又は郵便貯金
二
信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
第三十二条の次に次の二条を加える。
(財産の処分等の制限)
第三十二条の二
協会は、運輸省令で定める重要な財産を貸し付け、譲り渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、運輸省令で定める場合を除き、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十二条の三
協会は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(大蔵大臣との協議)
第三十六条の二
運輸大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
一
第二十四条第二項、第二十七条、第三十一条第一項若しくは第二項ただし書又は第三十二条の二の認可をしようとするとき。
二
第二十九条第一項又は第三十二条の三の承認をしようとするとき。
三
第三十二条の二又は第三十三条の運輸省令を定めようとするとき。
第四十一条第三号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行の際現に運営委員である者は、改正後の第二十条第三項の規定により会長が任命したものとみなす。
(印紙税法の一部改正)
3
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ二ノ三の次に次の一号を加える。
六ノ二ノ四
日本観光協会ノ発スル証書、帳簿
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革