国際観光振興会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和54年5月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国際観光振興会は20年間にわたり外国人観光客誘致に貢献してきたが、近年日本人の海外旅行者が急増し、昭和53年には352万人に達している。しかし、日本人旅行者は現地での情報不足や旅行事情への不案内により問題が生じており、その改善が課題となっている。そこで、豊富な知識経験と16の海外事務所を持つ国際観光振興会を活用し、現地での日本人海外旅行者対策を実施させることが最適と考え、同会の目的と業務に日本人海外観光旅客の旅行円滑化に関する事項を加えることとした。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 運輸委員会 第3号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年2月15日)
(昭和54年3月2日)
(昭和54年3月16日)
(昭和54年3月20日)
参議院
(昭和54年3月20日)
(昭和54年4月24日)
(昭和54年4月26日)
(昭和54年4月27日)
国際観光振興会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年五月八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第三十一号
国際観光振興会法の一部を改正する法律
国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「業務」の下に「及び日本人海外観光旅客に対する旅行に関する情報の提供その他日本人海外観光旅客の旅行の円滑化に必要な業務」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は運輸大臣に意見を提出することができる。
第十五条を次のように改める。
(役員の欠格条項)
第十五条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第二十四条第一項第二号中「行なう」を「行う」に改め、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 日本人海外観光旅客に対し、旅行に関する情報の提供を行い、及び相談に応じて旅行事情につき案内を行うこと。
第二十四条第二項中「前項第六号」を「前項第七号」に、「行なおう」を「行おう」に改める。
第四十条及び第四十一条中「三万円」を「十万円」に改める。
第四十二条中「一万円」を「五万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
運輸大臣 森山欽司
内閣総理大臣 大平正芳