国際観光振興会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十三号
公布年月日: 昭和60年6月7日
法令の形式: 法律
国際観光振興会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十三号
国際観光振興会法の一部を改正する法律
国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「旅行に関する情報の提供その他日本人海外観光旅客の旅行の円滑化に必要な」を「旅行の安全に関する情報の提供等の」に改める。
第十三条中「役員は」を「会長及び監事は」に改め、同条に次の一項を加える。
2 副会長及び理事は、運輸大臣の認可を受けて、会長が任命する。
第十四条第一項中「、副会長及び理事」を「及び副会長」に、「監事」を「理事及び監事」に改める。
第十六条第一項及び第二項中「運輸大臣は、」を「運輸大臣又は会長は、それぞれその任命に係る」に改め、同条に次の一項を加える。
3 会長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の認可を受けなければならない。
第二十四条第一項第四号中「旅行に関する」を「旅行の安全に関し配慮すべき事項について、」に改め、「旅行事情につき」を削る。
第二十九条に次の一項を加える。
3 振興会は、第一項の規定による運輸大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に副会長又は理事である者は、その際改正後の第十三条第二項の規定により副会長又は理事として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされる副会長又は理事の任期は、改正後の第十四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の副会長又は理事としての残任期間と同一の期間とする。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
運輸大臣 山下徳夫
内閣総理大臣 中曽根康弘