国立身体障害者更生指導所設置法
法令番号: 法律第152号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦禍や交通事故などにより身体障害者となった人々が相当数存在する中、国立病院療養所等で保護更生に努めているが、傷痍の種類や程度、年齢、環境などを総合的に判断し、医療管理下での適切な職業指導が必要とされている。そこで、医学的・心理学的・職能的な総合判定を行い、生活・医療・職業問題に関する相談助言、救済援護機関への連絡あっせん、さらに必要な場合は施設収容による職能判定から職業補導までの一貫した医療管理下での指導訓練を行う国立身体障害者更生指導所を設置することを提案する。これにより、身体障害者が精神的・肉体的傷痍を克服し、社会活動に復帰することを目指す。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 厚生委員会 第15号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年5月6日)
参議院
(昭和24年5月6日)
(昭和24年5月7日)
(昭和24年5月10日)
(昭和24年5月12日)
(昭和24年5月13日)
衆議院
(昭和24年5月14日)
(昭和24年5月16日)
(昭和24年5月31日)
國立身体障害者更生指導所設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十二号
國立身体障害者更生指導所設置法
(設置)
第一條 身体障害者の更生を指導するため、厚生省に國立身体障害者更生指導所を設置する。
(業務)
第二條 國立身体障害者更生指導所は、左の業務を行うものとする。
一 身体障害者の相談に應じ、医学的、心理学的及び職能的判定に基き、社会的更生の方途を指導すること。
二 身体障害者を收容し、その医学的及び社会的更生のため必要な指導及び訓練を行うこと。
2 前項に規定する業務の外、厚生大臣は、必要があると認めるときは、労働大臣と協議の上、國立身体障害者更生指導所をして、労働大臣の委託を受けて職業補導を行わせることができる。
3 國立身体障害者更生指導所に、身体障害者の福祉のための事業に從事する者の養成施設を附置することができる。
(所長、所員等)
第三條 國立身体障害者更生指導所に、所長及び所員を置く。
2 所長及び所員は、厚生大臣が命ずる。
3 所長は、厚生大臣の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
4 所員は、所長の監督を受けて、所務をつかさどる。
5 國立身体障害者更生指導所には、第一項に規定するものの外、必要な職員を置くことができる。
(命令への委任)
第四條 國立身体障害者更生指導所の位置、名称、内部組織その他運営に関する必要な事項について、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)その他の法律に別段の定のないときは、厚生省令でこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十四年十月一日から施行する。
厚生大臣 林讓治
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂
国立身体障害者更生指導所設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十二号
国立身体障害者更生指導所設置法
(設置)
第一条 身体障害者の更生を指導するため、厚生省に国立身体障害者更生指導所を設置する。
(業務)
第二条 国立身体障害者更生指導所は、左の業務を行うものとする。
一 身体障害者の相談に応じ、医学的、心理学的及び職能的判定に基き、社会的更生の方途を指導すること。
二 身体障害者を収容し、その医学的及び社会的更生のため必要な指導及び訓練を行うこと。
2 前項に規定する業務の外、厚生大臣は、必要があると認めるときは、労働大臣と協議の上、国立身体障害者更生指導所をして、労働大臣の委託を受けて職業補導を行わせることができる。
3 国立身体障害者更生指導所に、身体障害者の福祉のための事業に従事する者の養成施設を附置することができる。
(所長、所員等)
第三条 国立身体障害者更生指導所に、所長及び所員を置く。
2 所長及び所員は、厚生大臣が命ずる。
3 所長は、厚生大臣の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
4 所員は、所長の監督を受けて、所務をつかさどる。
5 国立身体障害者更生指導所には、第一項に規定するものの外、必要な職員を置くことができる。
(命令への委任)
第四条 国立身体障害者更生指導所の位置、名称、内部組織その他運営に関する必要な事項について、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)その他の法律に別段の定のないときは、厚生省令でこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十四年十月一日から施行する。
厚生大臣 林譲治
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂