(免責の特約等)
第二十条の二 第十九条第一項の災害共済給付契約には、学校の管理下における児童及び生従の災害について学校の設置者の損害賠償責任が発生した場合において、安全会が災害共済給付を行うことによりその価額の限度においてその責任を免れさせる旨の特約(以下「免責の特約」という。)を付することができる。
2 災害共済給付契約に免責の特約を付した場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の定款で定める額に政令で定める範囲内で定款で定める額を加えた額をもつて同項の共済掛金の額とする。
3 災害共済給付契約に免責の特約を付することについては、第十九条第三項の規定を準用する。