学校安全の充実を図るため、日本学校安全会の災害共済給付に対する国庫補助制度を創設し、高等学校等の設置者による共済掛金の一部負担を定める。また、学校設置者が特別掛金を支払うことで損害賠償責任を免れる特約制度を設け、学校における安全点検等の計画的実施を法律に明記する。さらに、市町村立義務教育諸学校の校長・教員の結核健康診断を、他の健康診断項目と同様に市町村が一元的に実施することとする。加えて、養護学校義務制施行に伴い、義務教育諸学校就学者の健康診断に関する規定を整備する。
参照した発言:
第84回国会 衆議院 文教委員会 第3号