日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和53年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

学校安全の充実を図るため、日本学校安全会の災害共済給付に対する国庫補助制度を創設し、高等学校等の設置者による共済掛金の一部負担を定める。また、学校設置者が特別掛金を支払うことで損害賠償責任を免れる特約制度を設け、学校における安全点検等の計画的実施を法律に明記する。さらに、市町村立義務教育諸学校の校長・教員の結核健康診断を、他の健康診断項目と同様に市町村が一元的に実施することとする。加えて、養護学校義務制施行に伴い、義務教育諸学校就学者の健康診断に関する規定を整備する。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 文教委員会 第3号

審議経過

第84回国会

参議院
(昭和53年2月14日)
衆議院
(昭和53年2月22日)
(昭和53年3月3日)
(昭和53年3月7日)
(昭和53年3月7日)
参議院
(昭和53年3月23日)
(昭和53年3月28日)
(昭和53年3月29日)
日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年三月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十四号
日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律
(日本学校安全会法の一部改正)
第一条 日本学校安全会法(昭和三十四年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第八号中「災害共済給付契約」の下に「(これに付する特約を含む。)」を加える。
第十九条第一項中「第三十六条」の下に「及び第三十六条の二」を加える。
第二十条の次に次の一条を加える。
(免責の特約等)
第二十条の二 第十九条第一項の災害共済給付契約には、学校の管理下における児童及び生従の災害について学校の設置者の損害賠償責任が発生した場合において、安全会が災害共済給付を行うことによりその価額の限度においてその責任を免れさせる旨の特約(以下「免責の特約」という。)を付することができる。
2 災害共済給付契約に免責の特約を付した場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の定款で定める額に政令で定める範囲内で定款で定める額を加えた額をもつて同項の共済掛金の額とする。
3 災害共済給付契約に免責の特約を付することについては、第十九条第三項の規定を準用する。
第二十三条後段を削る。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第二十八条の二 安全会は、免責の特約に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第三十五条第四項中「、第二項」を「、第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、災害共済給付に要する経費の一部を安全会に対して補助することができる。
第三十六条の次に次の見出し及び一条を加える。
(損害賠償との調整)
第三十六条の二 学校の設置者が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、免責の特約を付した災害共済給付契約に基づき安全会が災害共済給付を行つたときは、同一の事由については、当該学校の設置者は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。
第三十七条の見出しを削る。
附則第十一条第三項中「第八号」の下に「及び第三十六条の二」を加え、「同条」を「これら」に改める。
(学校保健法の一部改正)
第二条 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三条」を「第三条の二」に改める。
第一条中「保健管理」の下に「及び安全管理」を加える。
第二条の見出しを「(学校保健安全計画)」に改め、同条中「その他その保健」を「、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全」に改める。
第一章中第三条の次に次の一条を加える。
(学校環境の安全)
第三条の二 学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。
第四条中「小学校又は盲学校若しくは聾学校の小学部」を「同項に規定する学校」に、「当つて」を「当たつて」に改める。
第八条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第九条第一項中「第一項又は第三項」を削り、「基き」を「基づき」に改め、同条第二項を削る。
第十七条中「義務教育諸学校」を「小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部」に改める。
第十八条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十二条の見出し中「保健管理」を「保健管理等」に改め、同条第三項中「、第三条、第六条、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条第一項、第十条から第十四条まで並びに」を「から第三条の二まで、第六条から第十四条まで及び」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定中学校保健法第八条第二項を削る改正規定、同条第三項及び第九条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、第十七条の改正規定、第十八条第二項を削る改正規定並びに同条第三項の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 高等学校(盲学校、聾学校又は養護学校の高等部を含む。)、高等専門学校、幼稚園(盲学校、聾学校又は養護学校の幼稚部を含む。)又は保育所の設置者が行う昭和五十三年三月三十一日までの期間に係る共済掛金の徴収については、なお従前の例による。
3 昭和五十四年三月三十一日までの間は、この法律による改正後の学校保健法第二十二条第三項中「第六条から第十四条まで及び」とあるのは、「第六条、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条第一項、第十条から第十四条まで並びに」とする。
大蔵大臣 村山達雄
文部大臣 砂田重民
内閣総理大臣 福田赳夫