通商産業省の機構改革に伴い、関係法令の整理が必要となったため、鉱山保安法、中小企業等協同組合法、輸出信用保険法、公共事業令、電気事業再編成令の5法令について所要の修正を行うものである。整理の内容は主に、部局改革に基づく名称変更、中小企業庁設置法廃止に伴う権限の中小企業等協同組合法への移管、公益事業委員会の引継ぎによる改正である。これは通商産業省の機構が、資源庁・中小企業庁・工業技術庁の廃止、本省内部部局の統合、公益事業委員会の吸収など全面的な改組を行うことに対応するものである。
参照した発言:
第13回国会 参議院 通商産業委員会 第36号