(特別勘定から一般勘定への繰入金)
第五条の二 一般勘定における郵便貯金の事業の健全な経営に資するため必要があるときは、予算の定めるところにより、特別勘定から一般勘定に繰入金をすることができる。
2 前項に規定する繰入金の額は、当該繰入金をする年度の前年度までに第九条の二第二項の規定により金融自由化対策資金に組み入れた金額の合計額(当該繰入金をするときまでに、既に第五条の四第一項又は第三項の規定により特別勘定に繰り入れた金額があるときは、これらの金額を控除した金額)に相当する金額を限度とする。
(資金の設置等)
第五条の三 特別勘定に金融自由化対策資金(以下「資金」という。)を置き、次項の規定による繰入金及び第九条の二第二項の規定による組入金をもつてこれに充てる。
2 資金には、特別勘定から第十二条の二第二項の規定による借入金に相当する金額を繰り入れるものとする。
3 資金は、郵便貯金法第十章の定めるところにより運用する。
(資金から特別勘定への繰入れ)
第五条の四 第五条の二第一項の規定により特別勘定から一般勘定へ繰入金をするときは、当該繰入金に相当する金額を資金から特別勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 特別勘定において、第十二条の二第二項の規定による借入金の償還金があるときは、当該償還金に相当する金額を資金から特別勘定の歳入に繰り入れるものとする。
3 前二項に定めるもののほか、特別勘定における歳出の財源に充てるため必要があるときは、資金から特別勘定の歳入に繰り入れることができる。
4 第五条の二第二項の規定は、前項の規定による繰入金について準用する。この場合において、同条第二項中「当該繰入金をするときまでに、既に第五条の四第一項又は第三項の規定」とあるのは、「当該年度の前年度までに第五条の四第一項若しくは第三項の規定により特別勘定に繰り入れた金額、前項の規定により当該年度の繰入金として予算の定める金額又は当該年度において既に同条第三項の規定」と読み替えるものとする。
(資金の経理方法)
第五条の五 資金の受払いは、政令で定めるところにより、特別勘定の歳入歳出外として経理するものとする。