(保険契約)
第九条の六 政府は、会計年度の半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が中小企業金融公庫若しくは日本開発銀行の委託を受け、又は国民金融公庫を代理して中小企業者に対する貸付を行つたときは、当該金融機関が中小企業者の当該借入による債務を保証することとなつている場合において、当該金融機関がその貸付を行つたことを政府に通知することにより、借入金の額のうち保証をしたこととなる額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、政府と当該金融機関との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の保険関係においては、借入金の額のうち保証をしたこととなる額を保険価額とし、中小企業者に代つてする借入金の弁済を保険事故とし、保険価額に百分の六十を乗じて得た金額を保険金額とする。
3 政府は、第一項の保険関係における保険価額の総額の金融機関を通ずる合計額が、会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内でなければ、同項の契約を締結することができない。
(準用)
第九条の七 第四条第二項、第五条、第九条の三及び第九条の四の規定は、金融機関を相手方とする保証保険に準用する。
2 第七条から第九条までの規定は、金融機関に準用する。この場合において、第八条中「第六条」とあるのは「第九条の七第一項において準用する第九条の四」と読み替えるものとする。