中小企業者への事業資金融通の円滑化を目的とする中小企業信用保険法について、現在の金融情勢下における中小企業金融の一層の促進のため、制度改善を図る必要がある。主な改正点は、中小企業者の定義拡大、医業法人と調整組合の対象追加、相互銀行等の給付の保険対象化、保険金てん補率の引上げ、貸付金限度額の引上げ、保険金支払請求権行使の始期繰上げ、回収金納付規定への改正、代理貸における債務保証の保険制度新設等である。これにより制度の能率的運用と利用促進を図り、中小企業金融の円滑化に寄与する。
参照した発言:
第16回国会 参議院 通商産業委員会 第8号
金融機関を相手方とする保険(第三条―第九条) |
指定法人を相手方とする保険(第九条の二―第九条の五) |
融資保険(第三条―第九条) |
保証保険 |
指定法人を相手方とするもの(第九条の二―第九条の五) |
金融機関を相手方とするもの(第九条の六・第九条の七) |
保証保険 |
指定法人を相手方とするもの |