(保険契約)
第九条の六 政府は、会計年度の半期ごとに、指定法人を相手方として、当該指定法人が小企業者の金融機関、中小企業金融公庫又は国民金融公庫からの借入による債務の保証をすることにより、保証をした借入金の額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、政府と当該指定法人との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の保険関係においては、保険価額に百分の九十を乗じて得た金額を保険金額とする。
3 第一項の保険関係における保険価額は、小企業者一人につき、合計二十万円(その小企業者が中小企業等協同組合であるときは、五十万円)をこえてはならない。
4 政府は、第一項の保険関係における保険価額の総額の指定法人を通ずる合計額が、会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内でなければ、同項の契約を締結することができない。
5 指定法人は、第一項の保険関係が成立した保証については、第九条の二第一項の規定による通知をすることができない。
(準用)
第九条の七 第五条、第九条の二第二項、第九条の三第一項、第九条の四及び第九条の五第二項の規定は、指定法人を相手方とする包括保証保険に準用する。この場合において、第九条の四中「普通保証保険にあつては百分の七十、小口保証保険にあつては百分の八十」とあるのは「百分の九十」と読み替えるものとする。