(保險契約)
第九條の二 政府は、会計年度の半期ごとに、指定法人を相手方として、当該指定法人が中小企業者の金融機関からの借入による債務の保証をしたことを政府に通知することにより、保証をした借入金の額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、政府と当該指定法人との間に保險関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の保險関係においては、保証をした借入金の額を保險価額とし、中小企業者に代つてする借入金の全部又は一部の弁済を保險事故とし、保險価額に百分の五十を乘じて得た金額を保險金額とする。
3 政府は、第一項の保險関係が成立する保証をした借入金の額の総額の指定法人を通ずる合計額が、会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内でなければ、同項の契約を締結することができない。
(保險関係が成立する保証をした借入金)
第九條の三 前條第一項の保險関係が成立する保証をした借入金は、中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。
2 前項の借入金の額は、中小企業者一人につき、合計五百万円(その中小企業者が中小企業等協同組合であるときは、二千万円)をこえてはならない。
(保險金)
第九條の四 政府が第九條の二第一項の保險関係に基いて支拂うべき保險金の額は、指定法人が中小企業者に代つて弁済をした借入金の額から指定法人がその支拂の請求をする時までに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の法定利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)を行使して取得した額(指定法人が借入金の外利息又は費用についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金の額の総弁済額に対する割合を乘じて得た額)を控除した残額に、百分の五十を乘じて得た額とする。
(準用)
第九條の五 第五條の規定は、指定法人を相手方とする保險に準用する。
2 第七條及び第九條の規定は、指定法人に準用する。
3 第八條の規定は、指定法人が中小企業者に代つて弁済をした場合において、政府が保險金の全額を支拂つたときに準用する。この場合において、「百分の七十五」とあるのは「百分の五十」と読み替えるものとする。