行政機関職員定員法の一部改正や予算定員の減少により、多くの整理退職者が予想される。これら退職者に対して、前年度同様に一般の退職より有利な退職手当を支給することが、処遇の公平性の観点から必要である。しかし現行の政令では、このような有利な退職手当の支給が不可能なため、政令を廃止し新たに法律で規定することとした。本法案は従来の政令の規定を踏襲しつつ、整理退職者等への有利な退職手当支給を可能とする規定を附則に加えるものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第63号
総則(第一條・第二條) |
一般の退職手当(第三條―第八條) |
特別の退職手当(第九條・第十條) |
雑則(第十一條―第十四條) |