国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「昭和二十五年度及び昭和二十六年度における」を「国家公務員等に対する」に改め、同條第二項本文中「昭和二十七年」を「昭和二十八年」に改め、同項但書中「昭和二十五年度及び昭和二十六年度」を「昭和二十七年度以前」に改め、同條第三項中「昭和二十七年度」を「昭和二十八年度」に改める。
第二條中「昭和二十五年度及び昭和二十六年度予算として成立した」を削る。
附則第五項中「第六項及び第七項」を「附則第六項及び第七項」に改め、同項第一号中「退職する者」の下に「(附則第九項第四号に該当する者を除く。)」を加え、同項第二号中「退職するもの」の下に「(附則第九項第二号又は第四号に該当する者を除く。)」を加える。
附則第九項を次のように改める。
9 左の各号の一に該当する者で閣議で定めるものに対する一般の退職手当の額については、第四條及び第五條の規定にかかわらず、附則第十項に規定するところによる。
一 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百九十七号)の施行に基く定員又は定数の改廃に伴い退職する者であつて昭和二十六年十月五日から昭和二十七年六月三十日までの間において退職するもの
二 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一條に規定する機関の職員並びに裁判所、会計検査院、人事院、法令による公団、日本専売公社、日本国有鉄道、商船管理委員会及び閉鎖機関整理委員会の職員のうち前号に規定する定員又は定数の改廃に準ずる事由が生じたことに伴い退職する者であつて、昭和二十六年十月五日から昭和二十七年六月三十日までの間において退職するもの
三 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)第二條第六項に規定する国家地方警察の職員又は地方自治法附則第八條に規定する都道府県の職員(雇傭人を含む。)であつて、これらの法律に基く政令に定める定員が昭和二十七年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正により改廃されることに伴い昭和二十六年十月五日から昭和二十七年六月三十日までの間において退職するもの
四 前各号の一に該当する者を除く外、昭和二十六年度予算実行上の要請に因り、昭和二十六年十月五日から昭和二十七年三月三十一日までの間において退職する者
10 前項に規定する者に対する一般の退職手当の額は、附則第六項中「前項」とあるのを「附則第九項」、附則第七項中「附則第五項」とあるのを「附則第九項」と読み替えて、これらの項の規定により計算した額に、左の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる割合を乘じて得た額とする。
一 昭和二十六年十月五日から昭和二十七年三月三十一日までの間において退職する者 百分の百八十
二 昭和二十七年四月一日から同年六月三十日までの間において退職する者 百分の百四十
11 附則第九項第一号から第三号までの一に該当する者であつて、その所属していた機構又はその従事していた事務が昭和二十七年三月三十一日までに廃止される場合において、その残務整理に従事するためその他特別の事情により同年四月一日以後において退職するもの又はこれに準ずる者(附則第九項第一号から第三号までの一に規定する事由により同年四月一日以後において退職する者に限る。)で閣議で定めるものに対する一般の退職手当の額は、第四條、第五條及び附則第九項の規定にかかわらず、その者が同年三月三十一日において退職したものとみなして前項の規定により計算した額に、その者の退職の際において第三條の規定により計算した一般の退職手当の額からその者が同年三月三十一日において退職したものとみなして同條の規定により計算した一般の退職手当の額を差し引いた額を加算した額とする。
附 則
2 この法律施行前改正後の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(以下「改正後の法」という。)附則第九項の規定又は附則第三項の規定の適用を受ける者に対し改正前の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定に基き支給された一般の退職手当は、改正後の法附則第九項の規定又は附則第三項の規定に基く一般の退職手当の内拂とみなす。
3 改正前の法附則第五項第一号に掲げる者を除く外、事務の廃止に伴い昭和二十六年十月五日前に退職した総理府の職員で閣議で定めるものに対する一般の退職手当の額は、改正前の法第四條及び第五條の規定にかかわらず、その者を同法附則第五項に規定する同項第一号に該当する者で閣議で定めるものとみなして同法附則第六項及び第七項の規定により計算した額とする。
4 昭和二十六年十二月三十一日以前の退職者が受ける改正後の法附則第九項の規定に基く一般の退職手当のうち昭和二十七年一月一日以後において支拂を受けるものは、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び所得税法の臨時特例に関する法律(昭和二十六年法律第二百七十三号)の適用については、同年一月一日以後同年三月三十一日までの支給に係る退職所得とみなす。