国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九号
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「昭和二十五年度」を「昭和二十五年度及び昭和二十六年度」に改め、同條第二項中「昭和二十六年」を「昭和二十七年」に改め、同項但書を次のように改める。
但し、昭和二十五年度及び昭和二十六年度において給付事由が生じた退職手当に関しては、同日後も、なお、その効力を有する。
同條第三項中「昭和二十六年度」を「昭和二十七年度」に改める。
第二條中「昭和二十五年度」を「昭和二十五年度及び昭和二十六年度」に改める。
附則第五項第一号中「行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十号)」の下に「及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十一号)」を加える。
附則第五項第二号中「昭和二十五年度」を「昭和二十五年度及び昭和二十六年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前において昭和二十六年度予算実行上の要請に因り退職した職員で閣議で定めるものに対する一般の退職手当の額は、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律第四條及び第五條の規定にかかわらず、同法附則第六項及び第七項の規定により計算した一般の退職手当の額とする。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禪
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九号
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「昭和二十五年度」を「昭和二十五年度及び昭和二十六年度」に改め、同条第二項中「昭和二十六年」を「昭和二十七年」に改め、同項但書を次のように改める。
但し、昭和二十五年度及び昭和二十六年度において給付事由が生じた退職手当に関しては、同日後も、なお、その効力を有する。
同条第三項中「昭和二十六年度」を「昭和二十七年度」に改める。
第二条中「昭和二十五年度」を「昭和二十五年度及び昭和二十六年度」に改める。
附則第五項第一号中「行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十号)」の下に「及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十一号)」を加える。
附則第五項第二号中「昭和二十五年度」を「昭和二十五年度及び昭和二十六年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前において昭和二十六年度予算実行上の要請に因り退職した職員で閣議で定めるものに対する一般の退職手当の額は、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律第四条及び第五条の規定にかかわらず、同法附則第六項及び第七項の規定により計算した一般の退職手当の額とする。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂