国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「昭和二十五年度」を「昭和二十五年度及び昭和二十六年度」に改め、同條第二項中「昭和二十六年」を「昭和二十七年」に改め、同項但書を次のように改める。
但し、昭和二十五年度及び昭和二十六年度において給付事由が生じた退職手当に関しては、同日後も、なお、その効力を有する。
同條第三項中「昭和二十六年度」を「昭和二十七年度」に改める。
第二條中「昭和二十五年度」を「昭和二十五年度及び昭和二十六年度」に改める。
附則第五項第一号中「行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十号)」の下に「及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十一号)」を加える。
附則第五項第二号中「昭和二十五年度」を「昭和二十五年度及び昭和二十六年度」に改める。
附 則
2 この法律施行前において昭和二十六年度予算実行上の要請に因り退職した職員で閣議で定めるものに対する一般の退職手当の額は、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律第四條及び第五條の規定にかかわらず、同法附則第六項及び第七項の規定により計算した一般の退職手当の額とする。