水路業務は海上安全確保の基礎資料として、また港湾工事や海洋開発、地球物理学研究に不可欠である。現行の水路測量標条令は明治23年制定で新憲法下では不適切な点が多い。また海上保安庁水路部は国際水路局への加盟を予定しており、加盟国間での水路情報の交換が必要となる。特に日本船舶の外航が許可された現状では、正確な水路情報の入手・審査・公表のための制度確立が急務である。そこで水路測量標条令を全面改正し、水路業務の定義、測量基準の設定、成果の収集・公表、水路図誌の管理、作業実施の権能と保護等を定める本法案を提出するものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 運輸委員会 第8号
総則(第一條―第五條) |
水路測量及び海象観測の実施等(第六條―第二十條) |
水路測量及び海象観測の成果(第二十一條―第二十五條) |
水路に関する業務の受託(第二十六條) |
訴願(第二十七條) |
罰則(第二十八條・第二十九條) |