お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 平成4年5月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年の社会情勢の変化を踏まえ、寄附金付郵便はがき等の寄附金配分対象団体に、地球環境の保全を図るために行う事業を行う団体を新たに加えることを提案するものである。現在、寄附金の配分を受けることができる団体は社会福祉の増進を目的とする事業を行う団体等に限定されているが、地球環境問題への対応が我が国の緊急課題となっている状況に鑑み、寄附金配分対象団体の範囲を拡大しようとするものである。

参照した発言:
第123回国会 参議院 逓信委員会 第2号

審議経過

第123回国会

参議院
(平成4年3月10日)
(平成4年3月12日)
(平成4年3月27日)
(平成4年3月27日)
衆議院
(平成4年4月15日)
(平成4年5月12日)
(平成4年5月14日)
お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月二十日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第五十号
お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項に次の一号を加える。
十 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 渡辺秀央
内閣総理大臣 宮澤喜一
お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月二十日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第五十号
お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項に次の一号を加える。
十 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 渡辺秀央
内閣総理大臣 宮沢喜一