お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十号
公布年月日: 平成4年5月20日
法令の形式: 法律
お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月二十日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第五十号
お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項に次の一号を加える。
十 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 渡辺秀央
内閣総理大臣 宮澤喜一
お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月二十日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第五十号
お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項に次の一号を加える。
十 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 渡辺秀央
内閣総理大臣 宮沢喜一