お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年十一月二日
内閣総理大臣 海部俊樹
お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項を次のように改める。
2 前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該事業の実施に必要な費用に充てることを寄附目的とするものでなければならない。
二 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
三 がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
四 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
五 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水離の防止を行う事業
八 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
九 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業