高齢化や国際化に伴う社会的要請に対応するため、お年玉付郵便葉書等の寄附金の配分対象団体の範囲を拡大する必要がある。現行法では社会福祉の増進を目的とする事業を行う団体など七つの事業を行う団体が対象となっているが、これらに加えて、健康の保持増進を図るスポーツ振興事業を行う団体や、開発途上地域からの留学生・研修生の援護事業を行う団体などを新たに配分対象とするものである。法律は公布日から施行する。
参照した発言: 第114回国会 衆議院 逓信委員会 第6号