お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和60年5月1日
法令の形式: 法律
お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年五月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河本敏夫
法律第三十二号
お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律
お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律
第一条の見出しを「(お年玉等付郵便葉書の発行)」に改め、同条第一項中「くじびきによりお年玉として」を「年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として」に、「くじびき番号つき」を「くじ引番号付き」に、「お年玉つき郵便葉書」を「お年玉等付郵便葉書」に改め、同条第二項中「五万円」を「お年玉等付郵便葉書の料額印面に表された金額の五千倍に相当する額」に、「お年玉つき郵便葉書」を「お年玉等付郵便葉書」に改める。
第二条中「お年玉つき郵便葉書」を「お年玉等付郵便葉書」に、「売さばき期間」を「売りさばき期間」に、「くじびき」を「くじ引」に、「当せん」を「当せん」に改める。
第三条の見出しを「(お年玉等の交付等)」に改め、同条第一項中「お年玉つき郵便葉書」を「お年玉等付郵便葉書」に改める。
第五条の見出しを「(寄附金付郵便葉書等の発行)」に改め、同条第一項中「お年玉つき郵便葉書」を「お年玉等付郵便葉書」に、「寄附金つき郵便葉書等」を「寄附金付郵便葉書等」に改め、同条第三項中「寄附金つき郵便葉書等」を「寄附金付郵便葉書等」に、「寄附金つきのお年玉つき郵便葉書」を「寄附金付きのお年玉等付郵便葉書」に、「当該お年玉つき郵便葉書」を「当該お年玉等付郵便葉書」に、「売さばき期間」を「売りさばき期間」に、「附加される」を「付加される」に改め、同条第四項中「寄附金つき郵便葉書等」を「寄附金付郵便葉書等」に改める。
第六条中「郵便切手類売さばき所」を「郵便切手類売りさばき所」に、「寄附金つき郵便葉書等」を「寄附金付郵便葉書等」に改める。
第七条第二項及び第五項中「寄附金つき郵便葉書等」を「寄附金付郵便葉書等」に改める。
第八条中「寄附金つきのお年玉つき郵便葉書」を「寄附金付きの郵便葉書(第一条第一項の規定によりお年玉付きとして発行されるものに限る。)」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(簡易郵便局法等の一部改正)
2 次に掲げる法律の規定中「お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律」を「お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律」に改める。
一 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第十条
二 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律(昭和四十七年法律第百七号)第二条
三 国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第二十四号)第三条
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河本敏夫
郵政大臣 左藤恵