第一條 水路部ハ運輸大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
四 船舶航行ノ保安ニ必要ナル事項ノ通報ニ關スル事項
水路部ハ官廳又ハ民間ヨリ前項第一號又ハ第三號ニ規定スル事項ノ技術ヲ必要トスル測量又ハ圖誌ノ調製ニ付依賴アルトキハ前項ニ規定スル事務ニ妨ナキ限リ其ノ委囑ニ應ズルコトヲ得
第四條 水路部長ハ運輸大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ其ノ名ヲ以テ吿示ヲ發シ且外國水路部ト直接通信スルコトヲ得
第七條 技術官養成所敎官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第十二條 水路部ニ技術官養成所ヲ置キ水路部ノ技術官又ハ技術官タルベキ者ノ養成ヲ掌ラシム
第十三條 運輸大臣ハ必要ト認ムル地ニ水路部ノ觀測所ヲ置キ水路部ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得