(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(旧法に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第五条の二に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者は、この法律による改正後の栄養士法(以下「新法」という。)第二条第三項の規定による管理栄養士の免許を受けた者とみなす。
(管理栄養士の免許の特例)
第三条 旧法第五条の三の規定による管理栄養士国家試験に合格した者及び栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第六条第一項に規定する者は、新法第二条第三項の規定にかかわらず、管理栄養士の免許を受けることができる。
(養成施設の指定に係る経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧法第五条の三第二項の指定を受けている養成施設は、新法第五条の三第四号の指定を受けたものとみなす。
(管理栄養士国家試験に関する経過措置)
第五条 平成十七年三月三十一日までの間は、新法第五条の二中「管理栄養士として必要な」とあるのは、「栄養の指導に関する高度の専門的」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えられた新法第五条の二の規定による管理栄養士国家試験については、新法第五条の三の規定を適用せず、旧法第五条の三第二項及び第五条の四の規定は、なおその効力を有する。
3 この法律の施行の日の前日において旧法第五条の三第二項に規定する者である者は、平成十七年四月一日以後も、新法第五条の三の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。
4 平成十七年三月三十一日において第二項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法第五条の四各号のいずれかに該当する者(前項に規定する者を除く。)は、同年四月一日以後平成二十二年三月三十一日までの間、新法第五条の三の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。
(旧法による処分)
第六条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によってした処分その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正)
第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(七)中「第五条の二」を「第四条第三項」に改める。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第九条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十三号中「栄養士」の下に「、管理栄養士」を加える。