栄養士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和25年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

栄養士の資格取得に関する制度について、現行の栄養士養成施設での修業年限及び栄養士試験の受験資格として必要な見習期間を、一年以上から二年以上に延長することで栄養士の資質向上を図る。また、栄養士試験の公正性を確保するため、栄養士試験審査会に関する規定を新たに設けることを目的とする。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 厚生委員会 第7号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月24日)
参議院
(昭和25年3月1日)
(昭和25年3月3日)
(昭和25年3月7日)
(昭和25年3月8日)
衆議院
(昭和25年3月9日)
(昭和25年3月11日)
参議院
(昭和25年3月17日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
栄養士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十七号
栄養士法の一部を改正する法律
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項第一号、同條第三項及び第十二條第二項中「一年以上」を「二年以上」に改める。
第二條の次に次の一條を加える。
第二條の二 栄養士試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生省に栄養士試験審査会(以下審査会という。)を置く。
審査会は、委員十五人以内で組織する。
審査会に、特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
委員は、関係行政機関の職員及び栄養に関し学識経験のある者のうちから厚生大臣が任命する。
審査会に、委員の互選による委員長一人を置く。
この法律で定めるものの外、委員の任期、委員長の職務その他審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 この法律施行の際現に従前の第二條第一項第一号及び第二号の規定に該当する者又は同條同項第一号に規定する養成施設において現に修業中の者でその課程を修了するに至つたものは、第二條の改正規定にかかわらず、昭和二十七年九月三十日までに限り、都道府県知事の免許を受けることができる。
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
栄養士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十七号
栄養士法の一部を改正する法律
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号、同条第三項及び第十二条第二項中「一年以上」を「二年以上」に改める。
第二条の次に次の一条を加える。
第二条の二 栄養士試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生省に栄養士試験審査会(以下審査会という。)を置く。
審査会は、委員十五人以内で組織する。
審査会に、特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
委員は、関係行政機関の職員及び栄養に関し学識経験のある者のうちから厚生大臣が任命する。
審査会に、委員の互選による委員長一人を置く。
この法律で定めるものの外、委員の任期、委員長の職務その他審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 この法律施行の際現に従前の第二条第一項第一号及び第二号の規定に該当する者又は同条同項第一号に規定する養成施設において現に修業中の者でその課程を修了するに至つたものは、第二条の改正規定にかかわらず、昭和二十七年九月三十日までに限り、都道府県知事の免許を受けることができる。
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂