最高法務庁設置法の制定により、国の利害に関係のある争訟は最高法務総裁が管理することとなった。従来は各行政官庁が訴訟を行っていたが、事案が複雑で負担が大きく、また憲法・裁判所法の施行や国家賠償法の制定により、国を当事者とする訴訟の増加が予想される。そこで、法律問題に関する政府の最高顧問である最高法務総裁が一元的に実施することで、各庁の負担軽減と実施の統一を図る。これにより国の利益擁護と訴訟の迅速・適正な遂行が期待でき、国民と国家間の法律紛争を適切に解決することができる。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 司法委員会 第63号