国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和27年3月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

法務総裁は、国を当事者とする訴訟では、法務府職員の指定や弁護士の訴訟代理人選任が可能だが、行政庁を当事者とする訴訟では、現行法上、法務府職員の指定のみが可能で、弁護士を直接訴訟代理人に選任できない。そのため、行政庁の訴訟遂行が不十分な場合や、法務総裁が弁護士選任を適当と判断する場合でも対応できず、迅速かつ適切な訴訟措置の遂行に支障をきたしている。この実務上の不便と欠陥を補うため、本改正法案を提出するものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 法務委員会 第9号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年2月6日)
参議院
(昭和27年2月11日)
(昭和27年2月14日)
衆議院
(昭和27年2月20日)
参議院
(昭和27年3月3日)
(昭和27年3月4日)
(昭和27年3月6日)
衆議院
(昭和27年3月12日)
(昭和27年3月13日)
参議院
(昭和27年3月25日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六号
国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律
国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六條第二項中「所部の職員でその指定するもの」の下に「若しくは訴訟代理人に選任する弁護士」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂
国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六号
国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律
国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「所部の職員でその指定するもの」の下に「若しくは訴訟代理人に選任する弁護士」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂