法務総裁は、国を当事者とする訴訟では、法務府職員の指定や弁護士の訴訟代理人選任が可能だが、行政庁を当事者とする訴訟では、現行法上、法務府職員の指定のみが可能で、弁護士を直接訴訟代理人に選任できない。そのため、行政庁の訴訟遂行が不十分な場合や、法務総裁が弁護士選任を適当と判断する場合でも対応できず、迅速かつ適切な訴訟措置の遂行に支障をきたしている。この実務上の不便と欠陥を補うため、本改正法案を提出するものである。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 法務委員会 第9号