(政府職員共済組合令の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第四百八十六號
公布年月日: 昭和21年10月24日
法令の形式: 勅令
朕は、政府職員共濟組合令の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十三日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百八十六號
第一條 政府職員共濟組合令の一部を次のやうに改正する。
第一條中「又ハ手當」を削り、「職工」を「工員」に改め、第四號を削り、第三號を第四號とし、第二號の二中「年額二千四百二十圓」を「月額千二百圓」に改め、第二號ノ二を第三號とする。
第二條第一項中「、給料又ハ手當」を「又ハ給料」に改め、「內地ニ於ケル」及び「、朝鮮總督府內ノ組合員タルベキ者及朝鮮ニ於ケル國庫以外ノ經濟ヨリ俸給ヲ受クル組合員タルベキ者ニ付テハ朝鮮總督府ニ、臺灣總督府部內ノ組合員タルベキ者及臺灣ニ於ケル國庫以外ノ經濟ヨリ俸給ヲ受クル組合員タルベキ者ニ付テハ臺灣總督府ニ、關東局部內ノ組合員タルベキ者及關東州ニ於ケル國庫以外ノ經濟ヨリ俸給ヲ受クル組合員タルベキ者ニ付テハ關東局ニ、樺太廳部內ノ組合員タルベキ者及樺太ニ於ケル國庫以外ノ經濟ヨリ俸給ヲ受クル組合員タルベキ者ニ付テハ樺太廳ニ、南洋廳部內ノ組合員タルベキ者及南洋群島ニ於ケル國庫以外ノ經濟ヨリ俸給ヲ受クル組合員タルベキ者ニ付テハ南洋廳ニ各」を削る。
第二條ノ二中「年額二千四百二十圓」を「月額千二百圓」に改め、「若ハ手當」を削る。
第三條中「北海道地方費、府縣」を「北海道府縣」に改め、「又ハ手當」を削る。
第四條第一項中「、朝鮮總督、臺灣總督、滿洲國駐劄特命全權大使、樺太廳長官又ハ南洋廳長官(以下組合所管者ト稱ス)」を削り、同條第二項中「組合所管者」を「各省大臣」に改める。
第六條第二項中「職工」を「工員」に改める。
第十一條第一項中「帝國(關東州及南洋群島ヲ含ム以下同ジ)及滿洲國」を「內地(樺太ヲ除ク以下同ジ)」に改め、同條第二項を削る。
第十四條第二項但書中「第一項」を削り、「帝國及滿洲國」を「內地」に改める。
第十八條中「又ハ手當」を削り、同條第二項中「十分ノ二」を「十分ノ四」に改める。
第二十條及び第二十一條第一項中「又ハ手當」を削る。
第二十二條第一項中「同一ノ事情」を「同樣ノ事情」に改める。
第二十三條第一項中「三十圓」を「給料ノ日額ノ十五日分ニ相當スル金額」に改め、「又ハ手當」を削り、同項に次の但書を加へる。
但シ分娩費ノ金額ガ百圓ニ滿タザルトキハ之ヲ百圓トス
第二十三條ノ二中「十圓」を「五十圓」に改める。
第二十四條第二項中「十五圓」を「同項ノ規定ニ依リ支給スベキ分娩費ノ額ノ半額ニ相當スル金額」に改める。
第二十九條、第三十三條及び第三十四條中「組合所管者」を「各省大臣」に改める。
第三十一條第一項及び第二項中「、給料又ハ手當」を「又ハ給料」に、「、給料及手當」を「及給料」に改め、同條第一項中「組合所管者」を「各省大臣」に改める。
第三十一條ノ三第一項及び第三項中「、給料又ハ手當」を「又ハ給料」に改め、同條第二項中「組合所管者」を「各省大臣」に改める。
第三十二條中「俸給、給料若ハ手當ノ範圍又ハ給料若ハ手當」を「給料」に改める。
第三十五條 削除
第二條 造幣局共濟組合令、印刷局共濟組合令及び專賣局共濟組合令の一部を次のやうに改正する。
第一條中「年額二千四百二十圓」を「月額千二百圓」に改める。
第二條中「、給料及手當」を「及給料」に改める。
第三條 遞信共濟組合令の一部を次のやうに改正する。
第一條中「年額二千四百二十圓」を「月額千二百圓」に改める。
第二條中「、給料及手當」を「及給料」に改める。
第四條 營林局署共濟組合令、生絲檢査所共濟組合令及び鐵道共濟組合令の一部を次のやうに改正する。
第一條中「奏任文官」を「二級官吏」に、「判任文官」を「三級官吏」に、「年額二千四百二十圓」を「月額千二百圓」に改める。
第五條 警察共濟組合令の一部を次のやうに改正する。
第一條中「年額二千四百二十圓」を「月額千二百圓」に改める。
第二條中「北海道地方費」を「東京都、北海道」に、「ノ百分ノ二ニ當ル」を「ニ內務大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル」に改める。
第六條 刑務共濟組合令の一部を次のやうに改正する。
第二條中「ノ百分ノ二ニ當ル」を「ニ司法大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル」に改める。
第七條 道府縣立少年敎護院職員令の一部を次のやうに改正する。
第十三條を削る。
第八條 昭和二十年勅令第三百七號附則第二項中「、地方海員審判所、運輸省航空局及航空機乘員養成所」を「及地方海員審判所」に改める。
第九條 大正十二年勅令第三百九十二號(官立大學敎官の職務俸に關する勅令)は、これを廢止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令中第九條の規定は、昭和二十一年十月一日から、北海道に係る部分は、同月五日から、その他の部分は同年七月一日から、これを適用する。但し、特別の事情により、改正規定により難い場合においては、政府職員共濟組合については各省大臣、その他の共濟組合については當該所管大臣が、大藏大臣と協議して定める日から、これを適用することができる。
朕は、政府職員共済組合令の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百八十六号
第一条 政府職員共済組合令の一部を次のやうに改正する。
第一条中「又ハ手当」を削り、「職工」を「工員」に改め、第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号の二中「年額二千四百二十円」を「月額千二百円」に改め、第二号ノ二を第三号とする。
第二条第一項中「、給料又ハ手当」を「又ハ給料」に改め、「内地ニ於ケル」及び「、朝鮮総督府内ノ組合員タルベキ者及朝鮮ニ於ケル国庫以外ノ経済ヨリ俸給ヲ受クル組合員タルベキ者ニ付テハ朝鮮総督府ニ、台湾総督府部内ノ組合員タルベキ者及台湾ニ於ケル国庫以外ノ経済ヨリ俸給ヲ受クル組合員タルベキ者ニ付テハ台湾総督府ニ、関東局部内ノ組合員タルベキ者及関東州ニ於ケル国庫以外ノ経済ヨリ俸給ヲ受クル組合員タルベキ者ニ付テハ関東局ニ、樺太庁部内ノ組合員タルベキ者及樺太ニ於ケル国庫以外ノ経済ヨリ俸給ヲ受クル組合員タルベキ者ニ付テハ樺太庁ニ、南洋庁部内ノ組合員タルベキ者及南洋群島ニ於ケル国庫以外ノ経済ヨリ俸給ヲ受クル組合員タルベキ者ニ付テハ南洋庁ニ各」を削る。
第二条ノ二中「年額二千四百二十円」を「月額千二百円」に改め、「若ハ手当」を削る。
第三条中「北海道地方費、府県」を「北海道府県」に改め、「又ハ手当」を削る。
第四条第一項中「、朝鮮総督、台湾総督、満洲国駐箚特命全権大使、樺太庁長官又ハ南洋庁長官(以下組合所管者ト称ス)」を削り、同条第二項中「組合所管者」を「各省大臣」に改める。
第六条第二項中「職工」を「工員」に改める。
第十一条第一項中「帝国(関東州及南洋群島ヲ含ム以下同ジ)及満洲国」を「内地(樺太ヲ除ク以下同ジ)」に改め、同条第二項を削る。
第十四条第二項但書中「第一項」を削り、「帝国及満洲国」を「内地」に改める。
第十八条中「又ハ手当」を削り、同条第二項中「十分ノ二」を「十分ノ四」に改める。
第二十条及び第二十一条第一項中「又ハ手当」を削る。
第二十二条第一項中「同一ノ事情」を「同様ノ事情」に改める。
第二十三条第一項中「三十円」を「給料ノ日額ノ十五日分ニ相当スル金額」に改め、「又ハ手当」を削り、同項に次の但書を加へる。
但シ分娩費ノ金額ガ百円ニ満タザルトキハ之ヲ百円トス
第二十三条ノ二中「十円」を「五十円」に改める。
第二十四条第二項中「十五円」を「同項ノ規定ニ依リ支給スベキ分娩費ノ額ノ半額ニ相当スル金額」に改める。
第二十九条、第三十三条及び第三十四条中「組合所管者」を「各省大臣」に改める。
第三十一条第一項及び第二項中「、給料又ハ手当」を「又ハ給料」に、「、給料及手当」を「及給料」に改め、同条第一項中「組合所管者」を「各省大臣」に改める。
第三十一条ノ三第一項及び第三項中「、給料又ハ手当」を「又ハ給料」に改め、同条第二項中「組合所管者」を「各省大臣」に改める。
第三十二条中「俸給、給料若ハ手当ノ範囲又ハ給料若ハ手当」を「給料」に改める。
第三十五条 削除
第二条 造幣局共済組合令、印刷局共済組合令及び専売局共済組合令の一部を次のやうに改正する。
第一条中「年額二千四百二十円」を「月額千二百円」に改める。
第二条中「、給料及手当」を「及給料」に改める。
第三条 逓信共済組合令の一部を次のやうに改正する。
第一条中「年額二千四百二十円」を「月額千二百円」に改める。
第二条中「、給料及手当」を「及給料」に改める。
第四条 営林局署共済組合令、生糸検査所共済組合令及び鉄道共済組合令の一部を次のやうに改正する。
第一条中「奏任文官」を「二級官吏」に、「判任文官」を「三級官吏」に、「年額二千四百二十円」を「月額千二百円」に改める。
第五条 警察共済組合令の一部を次のやうに改正する。
第一条中「年額二千四百二十円」を「月額千二百円」に改める。
第二条中「北海道地方費」を「東京都、北海道」に、「ノ百分ノ二ニ当ル」を「ニ内務大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル」に改める。
第六条 刑務共済組合令の一部を次のやうに改正する。
第二条中「ノ百分ノ二ニ当ル」を「ニ司法大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル」に改める。
第七条 道府県立少年教護院職員令の一部を次のやうに改正する。
第十三条を削る。
第八条 昭和二十年勅令第三百七号附則第二項中「、地方海員審判所、運輸省航空局及航空機乗員養成所」を「及地方海員審判所」に改める。
第九条 大正十二年勅令第三百九十二号(官立大学教官の職務俸に関する勅令)は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令中第九条の規定は、昭和二十一年十月一日から、北海道に係る部分は、同月五日から、その他の部分は同年七月一日から、これを適用する。但し、特別の事情により、改正規定により難い場合においては、政府職員共済組合については各省大臣、その他の共済組合については当該所管大臣が、大蔵大臣と協議して定める日から、これを適用することができる。