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本データベースについて
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正13年12月20日 勅令第371号
改正:
大正14年3月31日 勅令第41号
改正:
大正15年6月25日 勅令第222号
改正:
昭和4年5月25日 勅令第137号
改正:
昭和4年12月29日 勅令第401号
改正:
昭和5年7月24日 勅令第134号
改正:
昭和6年5月21日 勅令第88号
改正:
昭和7年7月23日 勅令第170号
改正:
昭和8年10月4日 勅令第259号
改正:
昭和10年10月16日 勅令第294号
改正:
昭和12年1月13日 勅令第1号
改正:
昭和12年7月21日 勅令第352号
改正:
昭和13年1月15日 勅令第34号
改正:
昭和14年10月4日 勅令第685号
改正:
昭和15年5月15日 勅令第328号
改正:
昭和16年2月22日 勅令第138号
改正:
昭和16年6月14日 勅令第697号
改正:
昭和16年11月12日 勅令第957号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第751号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第823号
改正:
昭和19年10月4日 勅令第576号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第485号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第61号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第216号
廃止:
昭和21年5月17日 勅令第276号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第百十九號
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制
第一條
種馬牧場、種馬育成所及種馬所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
種馬牧場
一
種馬ノ蕃殖及改良
種馬育成所
一
幼種牡馬ノ育成及調敎
種馬所
一
種牡馬ノ種付及貸付
二
種付成績及產駒成績ノ調査
三
產馬ニ關スル諸般ノ調査
第二條
種馬牧場、種馬育成所及種馬所ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任二十人 奏任
技手 專任五十人 判任
屬 專任十九人 判任
第三條
種馬牧場、種馬育成所及種馬所ニ場長又ハ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
場長又ハ所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務又ハ所務ヲ掌理ス
第四條
技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
第五條
屬ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ種馬所出張所ヲ置クコトヲ得
第七條
種馬牧場、種馬育成所、種馬所及種馬所出張所ノ名稱及位置竝種馬所ノ管轄區域ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第百十九号
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制
第一条
種馬牧場、種馬育成所及種馬所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
種馬牧場
一
種馬ノ蕃殖及改良
種馬育成所
一
幼種牡馬ノ育成及調教
種馬所
一
種牡馬ノ種付及貸付
二
種付成績及産駒成績ノ調査
三
産馬ニ関スル諸般ノ調査
第二条
種馬牧場、種馬育成所及種馬所ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任二十人 奏任
技手 専任五十人 判任
属 専任十九人 判任
第三条
種馬牧場、種馬育成所及種馬所ニ場長又ハ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
場長又ハ所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務又ハ所務ヲ掌理ス
第四条
技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
第五条
属ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ種馬所出張所ヲ置クコトヲ得
第七条
種馬牧場、種馬育成所、種馬所及種馬所出張所ノ名称及位置並種馬所ノ管轄区域ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革