朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第百十九號
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制
第一條 種馬牧場、種馬育成所及種馬所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
種馬牧場
一 種馬ノ蕃殖及改良
種馬育成所
一 幼種牡馬ノ育成及調敎
種馬所
一 種牡馬ノ種付及貸付
二 種付成績及產駒成績ノ調査
三 產馬ニ關スル諸般ノ調査
第二條 種馬牧場、種馬育成所及種馬所ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任二十人 奏任
技手 專任五十人 判任
屬 專任十九人 判任
第三條 種馬牧場、種馬育成所及種馬所ニ場長又ハ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
場長又ハ所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務又ハ所務ヲ掌理ス
第四條 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
第五條 屬ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ種馬所出張所ヲ置クコトヲ得
第七條 種馬牧場、種馬育成所、種馬所及種馬所出張所ノ名稱及位置竝種馬所ノ管轄區域ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第百十九号
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制
第一条 種馬牧場、種馬育成所及種馬所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
種馬牧場
一 種馬ノ蕃殖及改良
種馬育成所
一 幼種牡馬ノ育成及調教
種馬所
一 種牡馬ノ種付及貸付
二 種付成績及産駒成績ノ調査
三 産馬ニ関スル諸般ノ調査
第二条 種馬牧場、種馬育成所及種馬所ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任二十人 奏任
技手 専任五十人 判任
属 専任十九人 判任
第三条 種馬牧場、種馬育成所及種馬所ニ場長又ハ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
場長又ハ所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務又ハ所務ヲ掌理ス
第四条 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
第五条 属ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ種馬所出張所ヲ置クコトヲ得
第七条 種馬牧場、種馬育成所、種馬所及種馬所出張所ノ名称及位置並種馬所ノ管轄区域ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス