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法令データベース
本データベースについて
種羊場官制
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 大正7年4月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年4月10日 勅令第88号
改正:
大正9年8月28日 勅令第338号
改正:
大正10年4月14日 勅令第106号
改正:
大正11年4月19日 勅令第212号
改正:
大正12年3月29日 勅令第73号
改正:
大正13年12月20日 勅令第370号
改正:
大正14年3月31日 勅令第41号
改正:
昭和6年6月24日 勅令第147号
改正:
昭和7年7月23日 勅令第171号
改正:
昭和12年7月6日 勅令第310号
改正:
昭和13年2月9日 勅令第75号
改正:
昭和15年1月13日 勅令第12号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第751号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第823号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第485号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第216号
廃止:
昭和21年5月17日 勅令第276号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種羊場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第八十三號
種羊場官制
第一條
種羊場ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
緬羊ノ飼養管理、改良、蕃殖及育成
二
種緬羊ノ配付、貸付及種付
三
緬羊飼養ノ指導、奬勵及監督
四
緬羊生產物ノ調製及加工
五
第一號及前號ニ揭クル事項ノ傳習
第二條
種羊場ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任三人 奏任
屬 專任三人 判任
技手 專任七人 判任
第三條
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條
種羊場ノ名稱及位置ハ農商務大臣之ヲ定ム
第八條
農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ種羊場出張所ヲ置キ種羊場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕種羊場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第八十三号
種羊場官制
第一条
種羊場ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
緬羊ノ飼養管理、改良、蕃殖及育成
二
種緬羊ノ配付、貸付及種付
三
緬羊飼養ノ指導、奨励及監督
四
緬羊生産物ノ調製及加工
五
第一号及前号ニ掲クル事項ノ伝習
第二条
種羊場ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任三人 奏任
属 専任三人 判任
技手 専任七人 判任
第三条
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条
種羊場ノ名称及位置ハ農商務大臣之ヲ定ム
第八条
農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ種羊場出張所ヲ置キ種羊場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革