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種畜場官制
法令番号: 勅令第七百四十五號
公布年月日: 昭和14年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第823号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第485号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第216号
廃止:
昭和21年5月17日 勅令第276号
廃止:
種鶏場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種畜場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
內閣總理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第七百四十五號
種畜場官制
第一條
種畜場ハ農林大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
豚、家兎及鷄ノ飼養管理、改良、蕃殖及育成
二
種豚、種兎、種雛及種卵ノ配付竝ニ種豚ノ貸付及種付
三
鷄ノ產卵能力ノ檢定
四
養豚、養兎及養鷄ノ指導及奬勵
五
養豚、養兎及養鷄ニ關スル技術ノ傳習
第二條
種畜場ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任五人 奏任
屬 專任五人 判任
技手 專任八人 判任
第三條
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ種畜場ノ出張所ヲ置キ種畜場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條
種畜場ノ名稱、位置及管轄區域竝出張所ノ名稱及位置ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
種鷄場官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ種鷄場ノ技師、屬又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各種畜場ノ技師、屬又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕種畜場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
内閣総理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第七百四十五号
種畜場官制
第一条
種畜場ハ農林大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
豚、家兎及鶏ノ飼養管理、改良、蕃殖及育成
二
種豚、種兎、種雛及種卵ノ配付並ニ種豚ノ貸付及種付
三
鶏ノ産卵能力ノ検定
四
養豚、養兎及養鶏ノ指導及奨励
五
養豚、養兎及養鶏ニ関スル技術ノ伝習
第二条
種畜場ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任五人 奏任
属 専任五人 判任
技手 専任八人 判任
第三条
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ種畜場ノ出張所ヲ置キ種畜場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八条
種畜場ノ名称、位置及管轄区域並出張所ノ名称及位置ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
種鶏場官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ種鶏場ノ技師、属又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各種畜場ノ技師、属又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革