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法令データベース
本データベースについて
(家畜改良センターノ保管ニ属スル種兎、種雛及種卵ノ払下代金納付ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百四十六號
公布年月日: 昭和14年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和21年5月17日 勅令第276号
改正:
平成2年9月28日 政令第289号
廃止:
平成12年6月7日 政令第333号
廃止:
(種雛及種卵ノ払下代金納付ニ関スル件)
廃止:
(畜産試験場種兎払下代金ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種畜場ノ保管ニ屬スル種兎、種雛及種卵ノ拂下代金納付ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
內閣總理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第七百四十六號
種畜場ノ保管ニ屬スル種兎、種雛及種卵ノ拂下代金ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和三年勅令第百六十二號及昭和十四年勅令第三百五十二號ハ之ヲ廢止ス
朕種畜場ノ保管ニ属スル種兎、種雛及種卵ノ払下代金納付ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
内閣総理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第七百四十六号
種畜場ノ保管ニ属スル種兎、種雛及種卵ノ払下代金ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和三年勅令第百六十二号及昭和十四年勅令第三百五十二号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革