(種牡牛馬種付料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治39年5月13日
法令の形式: 勅令
朕種牡牛馬種付料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月十二日
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百四號
種馬所種馬牧場及種牛牧場ノ保管ニ屬スル種牡牛馬ノ種付ヲ受クル者ハ種付料ヲ納付スヘシ
種付料ヲ納付スヘキ種牡牛馬及其ノ種付料ハ主務大臣之ヲ定ム
種付料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕種牡牛馬種付料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月十二日
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百四号
種馬所種馬牧場及種牛牧場ノ保管ニ属スル種牡牛馬ノ種付ヲ受クル者ハ種付料ヲ納付スヘシ
種付料ヲ納付スヘキ種牡牛馬及其ノ種付料ハ主務大臣之ヲ定ム
種付料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス