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法令データベース
本データベースについて
(種牡牛馬種付料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治39年5月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年6月1日 勅令第255号
改正:
昭和21年5月17日 勅令第276号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種牡牛馬種付料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月十二日
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百四號
種馬所種馬牧場及種牛牧場ノ保管ニ屬スル種牡牛馬ノ種付ヲ受クル者ハ種付料ヲ納付スヘシ
種付料ヲ納付スヘキ種牡牛馬及其ノ種付料ハ主務大臣之ヲ定ム
種付料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕種牡牛馬種付料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月十二日
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百四号
種馬所種馬牧場及種牛牧場ノ保管ニ属スル種牡牛馬ノ種付ヲ受クル者ハ種付料ヲ納付スヘシ
種付料ヲ納付スヘキ種牡牛馬及其ノ種付料ハ主務大臣之ヲ定ム
種付料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革