終戦処理に必要な国庫収入の確保と戦後財政の負担軽減を目的として、個人財産に対し高率の累進課税を行うものである。本年度の財政需要が巨額で経常所得からの税収では不足し、赤字公債での補填も危険なため、財産税を財源の一部とする。課税対象は1946年3月3日時点での国内居住者等の個人財産で、免税点を10万円とし、最高税率90%の累進課税を実施する。納付は金銭の他、国債等による物納も認める。収入見込みは約435億円で、戦時補償特別税と合わせ約1,100億円の課税を行う計画である。
参照した発言:
第90回帝国議会 衆議院 本会議 第49号
總則 |
課税價格、免税點及び税率 |
財産の評價 |
申告 |
納付 |
課税價格の更正及び決定 |
審査、訴願及び行政訴訟 |
物納及び延納 |
雜則 |
罰則 |
補則 |