第十八條 自作農創設特別措置法第二條に規定する農地(法第二十七條の規定の適用を受けるものを除く。)の價格は、その賃貸價格(地租法第八條に規定する賃貸價格をいふ。)に一定の倍數(法第二十五條第一項の一定の倍數をいふ。)を乘じて算出した金額に、調査時期における當該農地の現況により、納稅地の所轄稅務署長において、自作農創設特別措置法第十三條第三項の規定により、交付があると認める報償金に相當する金額を加算した金額による。
第十九條 法第二十六條第一項及び第二項の區域は、左の各號に定めるところによる。
一 東京都の區及び市制第六條又は第八十二條第一項の規定により指定された市の區の區域
前項の郡、市及び區の區域は、調査時期における區域による。
第二十條 法第二十六條第一項及び第二項の倍數は、當該土地若しくは家屋又は借地權(借地法に規定する借地權をいふ。以下同じ。)の目的となつてゐる土地の所在地の所轄財務局長において、不動產評價委員會に諮問して、これを定める。
財務局長が前項の倍數を定めたときは、大藏大臣は、前條第一項に揭げる區域內において標準となるべき土地、家屋又は借地權について定めた倍數竝びに當該區域內における土地、家屋又は借地權について定めた倍數のうちで最も高い倍數及び最も低い倍數を、官報で公吿する。
財務局長が第一項の倍數を定めたときは、當該土地若しくは家屋又は借地權の目的となつてゐる土地の所在地の所轄稅務署長において、これを記載した書類を作成し、當該稅務署長及び當該土地若しくは家屋又は借地權の目的となつてゐる土地の所在地の市區役所又は町村役場(町村組合で町村の事務の全部若しくは役場事務を共同處理するもの又は伊豆七島の區域においては、町村役場に準ずるもの)にこれを備へて、縱覽に供する。
第二十一條 法第二十七條各號に揭げる土地若しくはこれを目的とする借他權又は家屋の價額については、左の各號の定めるところによる。
一 法第二十七條第一號若しくは第二號の土地(鑛泉地を除く。)、同條第四號の家屋又は同條第五號の土地若しくは家屋については、狀況類似する近傍の土地又は家屋で法第二十五條第一項の規定の適用を受けるものの價額に比準する價額
二 鑛泉地又は法第二十七條第三號の土地については、調査時期における時價
三 前各號の土地を目的とする借地權については、狀況類似する近傍の土地で法第二十五條第一項の規定の適用を受けるものを目的とする借地權の價額に比準する價額
第二十三條 法第二十九條の金融機關に對する預金、貯金及び積金その他これに準ずるものは、左に揭げるものとする。
三 信託會社(信託業務を兼營する銀行を含む。以下同じ。)に對する合同運用信託(法第十一條第一項に規定する合同運用信託をいふ。以下同じ。)に關する權利
五 金融機關に對する寄託金で大藏大臣が指定するもの
第二十四條 社債及び特別の法令により設立された法人で會社でないもの(以下特殊法人といふ。)の發行する債券の價額は、その發行價格を基準として定めたものによる。但し、會社經理應急措置法第一條に規定する特別經理會社(同法第三十九條の規定により、同法のうち必要な規定の準用を受けた法人を含む。)及び金融機關經理應急措置法第二十七條に規定する金融機關の發行に係るものの價額は、その發行價格、調査時期における當該法人の資產及び收益の狀況、調査時期後法施行の日までの當該法人の資產の異動の狀況等を參酌して定めたものによる。
株式その他の出資の價額は、大藏大臣の指定する期間における取引價額を基準として定めたものによる。但し、取引價額が明かでないものについては、調査時期における當該法人の資產及び收益の狀況、調査時期後法施行の日までの當該法人の資產の異動の狀況、大藏大臣の指定する期間における類似の他の法人の株式その他の出資の取引價額、調査時期におけるその類似の他の法人の資產及び收益の狀況、調査時期後法施行の日までのその類似の他の法人の資產の異動の狀況等を參酌して定めたものによる。
株式その他の出資について、調査時期後法施行の日までに前項の規定により算定した價額よりも低、價額の對價で讓渡があつた場合においては、その讓渡があつた當該株式その他の出資の價額は、前項の規定にかかはらず、その對價の價額による。
法第三十條第一項但書の公債の價額及び調査時期における資本金(出資總額、株金總額、出資總額及び株金總額の合計額又は基金總額をいふ。以下同じ。)千萬圓以上の法人の發行に係る社債(特殊法人の發行に係る債券を含む。以下同じ。)又は株式その他の出資の價額は、大藏大臣において、中央株式等評價委員會に諮問してこれを定め、その他の法人の發行に係る社債又は株式その他の出資の價額は、當該法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄財務局長において、地方株式等評價委員會に諮問してこれを定める。
大藏大臣は、法第三十條第一項但書の公債の價額及び調査時期における資本金千萬圓以上の法人の發行に係る社債又は株式その他の出資の價額を定めたときは、これを官報で公吿する。
財務局長は、資本金千萬圓未滿の法人の發行に係る社債又は株式その他の出資の價額を定めたときは、これを當該法人に通知する。
前二項の規定する法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄稅務署長は、當該法人の發行に係る社債又は株式その他の出資の價額を記載した書類を作成し、これを當該稅務署に備へて、縱覽に供する。
第二十五條 法第三十一條第一項第一號の割合を左の通り定める。
殘存期間が十五年を超え二十五年以下のもの 百分の六十
殘存期間が二十五年を超え三十五年以下のもの 百分の五十
定期金受取人に對し、一定期間、且つ、定期金受取人の生存中、定期金を給付する契約で、調査時期までに定期金の給付事由が發生してゐたものの價額は、法第三十一條第一項第一號に規定する有期定期金として算出した、價額による。
定期金受取人の死亡に至るまで定期金の給付をなす外、一定期間內に定期金受取人が死亡したときは、その死亡後その殘存期間遺族その他の第三者に對し繼續して定期金を給付する契約で、調査時期までに當該受取人につき、定期金の給付事由が發生してゐたものの價額は、法第三十一條第一項第三號に規定する終身定期金として算出した價額による。
法第三十一條第一項及び第二項の規定竝びに前四項の規定は、定期金に關する權利で契約に因り生じたもの以外のものの價額の算定について、これを準用する。但し、大藏大臣が特別の定をなす場合は、この限りでない。
第二十六條 調査時期において現に存した郵便年金契約で、その時までに、まだ年金支拂事由が發生してゐなかつたものに關する權利の價額は、調査時期までに拂ひ込まれた掛金の合計額に、掛金の拂込開始の時から調査時期までの經過期間に應じて、左の割合を乘じて算出した金額による。
第二十七條 調査時期において現に存した生命保險契約で、その時までにまだ保險事故が發生してゐなかつたものに關する權利の價額は、調査時期までに拂ひ込まれた保險料の合計額(調査時期までに保險料の拂込期日の到來してゐない部分を除く。)に百分の七十の割合で乘じて算出した金額(保險金額に百分の二の割合を乘じて算出した金額を除く。)による。但し、保險料の全額が一時に拂ひ込まれた生命保險契約に關する權利の價額は、拂込保險料の全額に百分の百の割合を乘じて算出した金額による。
第二十八條 法第三十三條第一項及び第二項本文に規定する財產の價額は、左の各號の定める金額による。
一 生產者の有してゐた財產については、左に揭げる金額
イ 製品については、生產者がこれを販賣する場合において適用される統制額から、當該統制額のうちに含まれる適正利潤の額、調査時期後販賣の時までに要すると認められる經費(以下豫定經費といふ。)の額及びその者が納付すべき消費稅相當額の合計額を控除した金額
ロ 半製品については、生產者がその原材料品を購入する場合において適用される統制額にその原材料品の引取、加工等に要する正常な運賃、加工費その他の諸掛の額を加算した金額
ハ 原材料品については、生產者がこれを購入する場合において適用される統制額に、その原材料品の引取等に要する正常な運賃の額その他の諸掛の額を加算した金額
二 卸賣業者の有してゐた財產については、卸賣業者がこれを販賣する場合において適用される統制額から、當該統制額のうちに含まれる適正利潤の額、豫定經費の額及びその者が納付すべき消費稅相當額の合計額を控除した金額
三 小賣業者の有してゐた財產については、小賣業者がこれを販賣する場合において適用される統制額から、當該統制額のうちに含まれる適正利潤の額、豫定經費の額及びその者が納付すべき消費稅相當額の合計額を控除した金額
四 消費者の有してゐた財產については、小賣業者がこれを販賣する場合において適用される統制額
第二十九條 法第三十六條第一項の割合は、大藏大臣の定めるところによる。
法第三十六條第一項及び第二項の家庭用動產の範圍は、事業の用に供する動產以外の動產で、現金及び有價證券を除いたものとする。