財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「民法第千五十一條」を「民法第九百五十一條」に改める。
第二十五條第一項中「地租法第八條又は家屋税法第六條」を「旧地租法第八條又は旧家屋税法第六條」に改める。
第四十六條第五項中「五年間」の下に「(第三十八條第一項第一号又は第三十九條第一項の規定により提出すべき申告書に係る課税価格の更正又は決定については、第三十四條に規定する財産の価額又は債務の金額を算定することができることとなつた日後三年間)」を加える。
第七十四條第二項中「法人税法」を「旧法人税法(昭和十五年法律第二十五号)」に改める。
附 則
2 臨時財産調査令(昭和二十一年勅令第八十五号)は、廃止する。
3 財産税について納税義務のあつた者(財産税法第三十四條に規定する財産の価額又は債務の金額を課税価格の計算の基礎に算入することに因り納税義務のあることとなる者を含む。)の有する旧臨時財産調査令第二條から第四條までの規定により申告しなければならない財産又は契約でこの法律施行の際申告していないものについては、この法律施行後においても、なお同令第二條から第四條までの例により申告することができる。
4 前項に規定する財産又は契約については、旧臨時財産調査令第九條及び第十條の規定は、なおその効力を有する。但し、前項の規定による申告をしたものについては、この限りでない。
5 第三項に規定する者以外の者は、その有する旧臨時財産調査令第二條から第四條までに規定する財産又は契約でこの法律施行の際申告していないものについて権利を行使しようとするときは、大蔵省令で定めるところにより、財産税について納税義務のない旨を証する書面を呈示しなければならない。
6 第三項の規定による申告があつた場合においては、税務署長は、当該申告に係る財産又は契約に関する権利(既に第三項の規定により申告された財産又は契約に関する権利がある場合にはこれを含み、財産税法第三十四條に規定する財産を除く。)について財産税法第三章の規定により評価した価額を同法第二十三條に規定する課税価格の計算の基礎に算入して同條及び同法第二十四條の規定により算出した税額と同法により賦課された又は賦課されるべき税額(既にこの項の規定により徴收されることとなつた税額があるときは当該税額を加算した税額)との差額に相当する額の財産税を徴收する。