第四十三條 この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
第四十四條 救護法、軍事扶助法、母子保護法、醫療保護法及び戰時災害保護法は、これを廢止する。
第四十五條 救護法第七條若しくは母子保護法第九條第二項の規定により設置した施設又は醫療保護法第六條の規定により經營する施設(都道府縣の施設を除く。)で、この法律施行の際現に存するものは、この法律施行の日から二箇月間を限り、第七條の規定による認可を受けなくても、同條の認可を受けた保護施設とみなす。
前項の施設の設置者が同項の期間内に第七條の認可を申請した場合において、その申請に對する認可又は不認可の處分の日までも、また同項と同樣である。
第四十六條 北海道舊土人保護法の一部を次のやうに改正する。
第四十七條 罹災救助基金法の一部を次のやうに改正する。
第十五條ノ二中「救護法施行」を「生活保護法施行」に改める。