現行の救貧制度は明治期の太政官達による規定のみで極めて不備であり、今日の実状に適していない。そこで、65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、障害者、疾病者など、真に救護が必要な者に対し、居住地の市町村長による救護を原則とする新制度を確立する。救護は居宅での実施を基本とし、必要に応じて施設収容も行う。費用は市町村負担を原則とし、国庫と道府県から補助を行う。これにより、家族制度や隣保扶助の美風を尊重しつつ、現代社会に適応した制度を確立し、国民生活の安定と思想の安定化を図る。
参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第34号