(通信院官制及通信院官制中改正中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十四號
公布年月日: 昭和19年11月1日
法令の形式: 勅令
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第六百十四號
通信院官制中左ノ通改正ス
第九條中「技師 專任百四人」ヲ「技師 專任九十九人」ニ、「屬 專任五千五百四人」ヲ「屬 專任五千五百二人」ニ、「技手 專任三百五十七人」ヲ「技手 專任三百五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年勅令第五百七十號附則中「屬ハ專任五千五百二人」ヲ「屬ハ專任五千五百人」ニ改ム
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第六百十四号
通信院官制中左ノ通改正ス
第九条中「技師 専任百四人」ヲ「技師 専任九十九人」ニ、「属 専任五千五百四人」ヲ「属 専任五千五百二人」ニ、「技手 専任三百五十七人」ヲ「技手 専任三百五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年勅令第五百七十号附則中「属ハ専任五千五百二人」ヲ「属ハ専任五千五百人」ニ改ム