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(通信院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六號
公布年月日: 昭和19年8月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第五百六號
通信院官制中左ノ通改正ス
第二十條ノ二
第九條第一項及第十條ノ職員ノ外郵便若ハ電氣通信ノ檢閱又ハ電波ノ監視ニ關スルコトヲ掌ラシムル爲運輸通信大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ檢閱官ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第五百六号
通信院官制中左ノ通改正ス
第二十条ノ二
第九条第一項及第十条ノ職員ノ外郵便若ハ電気通信ノ検閲又ハ電波ノ監視ニ関スルコトヲ掌ラシムル為運輸通信大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ検閲官ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革