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(通信院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第百三十二號
通信院官制中左ノ通改正ス
第九條中
「
官吏練習所敎官 專任二十九人內
二十人 奏任
九人 判任
」
ヲ削リ「書記官 專任三十一人」ヲ「書記官 專任三十二人」ニ、「事務官 專任九十七人」ヲ「事務官 專任百七人」ニ、「技師 專任百六人」ヲ「技師 專任百十七人」ニ、「醫官 專任四十五人」ヲ「醫官 專任五十四人」ニ、「屬 專任五千五百四人」ヲ「屬 專任五千五百七十六人」ニ、「技手 專任三百六十八人」ヲ「技手 專任四百三人」ニ、「調劑官補 專任七人」ヲ「調劑官補 專任十五人」ニ、「屬補 專任四千九百八十二人」ヲ「屬補 專任五千九十四人」ニ改ム
第十五條
削除
第二十一條ヲ削リ第二十條ノ二ヲ第二十一條トス
第二十四條中「、事務官又ハ屬」ヲ「又ハ事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第百三十二号
通信院官制中左ノ通改正ス
第九条中
「
官吏練習所教官 専任二十九人内
二十人 奏任
九人 判任
」
ヲ削リ「書記官 専任三十一人」ヲ「書記官 専任三十二人」ニ、「事務官 専任九十七人」ヲ「事務官 専任百七人」ニ、「技師 専任百六人」ヲ「技師 専任百十七人」ニ、「医官 専任四十五人」ヲ「医官 専任五十四人」ニ、「属 専任五千五百四人」ヲ「属 専任五千五百七十六人」ニ、「技手 専任三百六十八人」ヲ「技手 専任四百三人」ニ、「調剤官補 専任七人」ヲ「調剤官補 専任十五人」ニ、「属補 専任四千九百八十二人」ヲ「属補 専任五千九十四人」ニ改ム
第十五条
削除
第二十一条ヲ削リ第二十条ノ二ヲ第二十一条トス
第二十四条中「、事務官又ハ属」ヲ「又ハ事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革