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本データベースについて
(通信院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件)
改正:
通信院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百三號
通信院官制中左ノ通改正ス
第二條中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「貯金保險局」ノ次ニ「電波局」ヲ加フ
第八條ノ二
電波局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
電波統制ニ關スル事項
二
電波技術ニ關スル事項
三
標準電波竝ニ標準電波施設ノ建設及保存ニ關スル事項
四
無線電氣通信及其ノ附帶業務ニ關スル事項但シ公衆通信ニ關スル事項ヲ除ク
第九條第一項ヲ左ノ如ク改ム
通信院ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁 勅任
局長 六人 勅任
書記官 專任三十人 奏任
事務官 專任九十五人 奏任
檢閱官 專任十二人 奏任
官吏練習所敎官 專任二十九人內
二十人 奏任
九人 判任
技師 專任百五人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
醫官 專任四十人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
調劑官 專任一人 奏任
屬 專任五千五百五人 判任
檢閱官補 專任七十九人 判任
技手 專任三百三十九人 判任
醫官補 專任二十三人 判任
調劑官補 專任七人 判任
屬補 專任四千九百八十一人 判任
第十六條ノ二
醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第十六條ノ三
調劑官ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ヲ掌ル
第十九條ノ二
醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
第十九條ノ三
調劑官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第二十二條ノ二
通信院ニ工作所ヲ置キ通信用機器ノ工作ヲ掌ラシム
工作所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第六百三十七號ハ之ヲ廢止ス
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百三号
通信院官制中左ノ通改正ス
第二条中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「貯金保険局」ノ次ニ「電波局」ヲ加フ
第八条ノ二
電波局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
電波統制ニ関スル事項
二
電波技術ニ関スル事項
三
標準電波並ニ標準電波施設ノ建設及保存ニ関スル事項
四
無線電気通信及其ノ附帯業務ニ関スル事項但シ公衆通信ニ関スル事項ヲ除ク
第九条第一項ヲ左ノ如ク改ム
通信院ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 勅任
局長 六人 勅任
書記官 専任三十人 奏任
事務官 専任九十五人 奏任
検閲官 専任十二人 奏任
官吏練習所教官 専任二十九人内
二十人 奏任
九人 判任
技師 専任百五人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得
医官 専任四十人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
調剤官 専任一人 奏任
属 専任五千五百五人 判任
検閲官補 専任七十九人 判任
技手 専任三百三十九人 判任
医官補 専任二十三人 判任
調剤官補 専任七人 判任
属補 専任四千九百八十一人 判任
第十六条ノ二
医官ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第十六条ノ三
調剤官ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル
第十九条ノ二
医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
第十九条ノ三
調剤官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第二十二条ノ二
通信院ニ工作所ヲ置キ通信用機器ノ工作ヲ掌ラシム
工作所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第六百三十七号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革