日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(通信院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十號
公布年月日: 昭和19年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
通信院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第五百七十號
通信院官制中左ノ通改正ス
第九條中「書記官 專任三十人」ヲ「書記官 專任三十一人」ニ、「技師 專任百五人」ヲ「技師 專任百四人」ニ、「醫官 專任四十人」ヲ「醫官 專任四十五人」ニ、「屬 專任五千五百八人」ヲ「屬 專任五千五百四人」ニ、「技手 專任三百五十八人」ヲ「技手 專任三百五十七人」ニ、「屬補 專任四千九百八十一人」ヲ「屬補 專任四千九百八十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十九年十一月三十日迄ハ第九條ノ改正規定ニ拘ラズ書記官ハ專任三十人、屬ハ專任五千五百二人、屬補ハ專任四千九百八十一人ヲ以テ定員トス
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第五百七十号
通信院官制中左ノ通改正ス
第九条中「書記官 専任三十人」ヲ「書記官 専任三十一人」ニ、「技師 専任百五人」ヲ「技師 専任百四人」ニ、「医官 専任四十人」ヲ「医官 専任四十五人」ニ、「属 専任五千五百八人」ヲ「属 専任五千五百四人」ニ、「技手 専任三百五十八人」ヲ「技手 専任三百五十七人」ニ、「属補 専任四千九百八十一人」ヲ「属補 専任四千九百八十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十九年十一月三十日迄ハ第九条ノ改正規定ニ拘ラズ書記官ハ専任三十人、属ハ専任五千五百二人、属補ハ専任四千九百八十一人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革