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(通信院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和20年4月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月六日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第二百十九號
通信院官制中左ノ通改正ス
第九條中「書記官 專任三十二人」ヲ「書記官 專任三十四人」ニ、「事務官 專任百七人」ヲ「事務官 專任百十四人」ニ、「技師 專任百十七人」ヲ「技師 專任百二十六人」ニ、「屬 專任五千五百七十六人」ヲ「屬 專任五千五百七十八人」ニ、「技手 專任四百三人」ヲ「技手 專任四百八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月六日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第二百十九号
通信院官制中左ノ通改正ス
第九条中「書記官 専任三十二人」ヲ「書記官 専任三十四人」ニ、「事務官 専任百七人」ヲ「事務官 専任百十四人」ニ、「技師 専任百十七人」ヲ「技師 専任百二十六人」ニ、「属 専任五千五百七十六人」ヲ「属 専任五千五百七十八人」ニ、「技手 専任四百三人」ヲ「技手 専任四百八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革