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簡易保険局官制
法令番号: 勅令第七百五十六號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年1月8日 勅令第6号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第259号
改正:
昭和18年7月1日 勅令第554号
廃止:
昭和18年11月1日 勅令第831号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政簡素化實施ノ爲ニスル簡易保險局官制制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第七百五十六號
簡易保險局官制
第一條
簡易保險局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ簡易生命保險、郵便年金及其ノ附帶業務ニ關スル事務ヲ掌ル
遞信大臣ハ簡易保險局ノ事務ヲ分掌セシムル爲必要ト認ムル地ニ簡易保險局ノ支局ヲ設クルコトヲ得
第二條
簡易保險局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 專任九人 奏任
事務官 專任三十三人 奏任
技師 專任六人 奏任
書記 專任二千六十三人 判任
技手 專任四十八人 判任
書記補 專任千八百九十三人 判任
第三條
局長ハ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條
書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條
書記及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條
支局長ハ書記官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ保險院職員ノ職ニ在リテ簡易保險局ニ屬スル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ保險院書記官ハ簡易保險局書記官ニ、保險院事務官及保險院簡易保險事務官ハ簡易保險局事務官ニ、保險院技師ハ簡易保險局技師ニ、保險院屬及保險院簡易保險書記ハ簡易保險局書記ニ、保險院技手ハ簡易保險局技手ニ、保險院簡易保險書記補ハ簡易保險局書記補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ保險院事務官ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
本令施行ノ際現ニ保險院職員ニシテ休職中ノ者(休職ノ際保險院簡易保險局ニ屬シタル者ニ限ル)別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ簡易保險局職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政簡素化実施ノ為ニスル簡易保険局官制制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第七百五十六号
簡易保険局官制
第一条
簡易保険局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ簡易生命保険、郵便年金及其ノ附帯業務ニ関スル事務ヲ掌ル
逓信大臣ハ簡易保険局ノ事務ヲ分掌セシムル為必要ト認ムル地ニ簡易保険局ノ支局ヲ設クルコトヲ得
第二条
簡易保険局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 専任九人 奏任
事務官 専任三十三人 奏任
技師 専任六人 奏任
書記 専任二千六十三人 判任
技手 専任四十八人 判任
書記補 専任千八百九十三人 判任
第三条
局長ハ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条
書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条
書記及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条
支局長ハ書記官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ保険院職員ノ職ニ在リテ簡易保険局ニ属スル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ保険院書記官ハ簡易保険局書記官ニ、保険院事務官及保険院簡易保険事務官ハ簡易保険局事務官ニ、保険院技師ハ簡易保険局技師ニ、保険院属及保険院簡易保険書記ハ簡易保険局書記ニ、保険院技手ハ簡易保険局技手ニ、保険院簡易保険書記補ハ簡易保険局書記補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ保険院事務官ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス
本令施行ノ際現ニ保険院職員ニシテ休職中ノ者(休職ノ際保険院簡易保険局ニ属シタル者ニ限ル)別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ簡易保険局職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本文
詳細・沿革