朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ通信院官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
運輸通信大臣 小日山直登
勅令第三百四號
遞信院官制
第一條 遞信院ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ郵便、電氣通信、郵便爲替、郵便貯金、簡易生命保險、郵便年金及此等ノ附帶業務竝ニ年金恩給ノ支給其ノ他國庫金ノ受入拂渡ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 遞信院ニ總裁官房及左ノ六局ヲ置ク
總務局
業務局
工務局
通信監督局
貯金保險局
電波局
第三條 總裁官房ニ於テハ人事、文書及行政考査ニ關スル事務竝ニ他ノ主管ニ屬セザル事務ヲ掌ル
第四條 總務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 所管行政ニ關スル綜合計畫ノ設定其ノ他重要政策ノ綜合調整ニ關スル事項
二 豫算、決算竝ニ會計及其ノ監査ニ關スル事項
三 國有財產及物品ニ關スル事項
四 從事員ノ給與、厚生及養成ニ關スル事項
五 遞信博物館ニ關スル事項
第五條 業務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便及其ノ附帶業務ニ關スル事項
二 電氣通信及其ノ附帶業務ニ關スル事項
三 國際電氣通信株式會社ニ關スル事項
第六條 工務局ニ於テハ通信施設ノ建設及保存ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 通信監督局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便及電氣通信ノ檢閱ニ關スル事項
二 電波ノ監視ニ關スル事項
第八條 貯金保險局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便爲替、郵便貯金及此等ノ附帶業務ニ關スル事項
二 簡易生命保險、郵便年金及此等ノ附帶業務ニ關スル事項
三 年金恩給ノ支給其ノ他國庫金ノ受入拂渡ニ關スル事項
第九條 電波局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 電波統制ニ關スル事項
二 電波技術ニ關スル事項
三 標準電波竝ニ標準電波施設ノ建設及保存ニ關スル事項
四 無線電氣通信及其ノ附帶業務ニ關スル事項但シ公衆通信ニ關スル事項ヲ除ク
第十條 遞信院ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁 親任
次長 一人 勅任
局長 六人 勅任
祕書官 專任一人 奏任
書記官 專任三十四人 奏任
事務官 專任百十四人 奏任
檢閱官 專任十二人 奏任
技師 專任百二十六人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
醫官 專任五十四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
調劑官 專任一人 奏任
屬 專任五千五百七十八人 判任
檢閱官補 專任百九人 判任
技手 專任四百八人 判任
醫官補 專任二十三人 判任
調劑官補 專任十五人 判任
屬補 專任五千九十四人 判任
第十一條 前條ノ職員ノ外遞信院ニ遞信手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
第十二條 總裁ハ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第十三條 次長ハ總裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第十四條 局長ハ總裁ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十五條 祕書官ハ總裁ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
第十六條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十七條 檢閱官ハ上官ノ命ヲ承ケ郵便若ハ電氣通信ノ檢閱又ハ電波ノ監視ニ關スルコトヲ掌ル
第十八條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十九條 醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第二十條 調劑官ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ヲ掌ル
第二十一條 屬及屬補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第二十二條 檢閱官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ郵便若ハ電氣通信ノ檢閱又ハ電波ノ監視ニ關スルコトニ從事ス
第二十三條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第二十四條 醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
第二十五條 調劑官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第二十六條 遞信手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十一條及前項ニ規定スルモノノ外遞信手ニ關スル規程ハ總裁之ヲ定ム
第二十七條 第十條及第十一條ノ職員ノ外郵便若ハ電氣通信ノ檢閱又ハ電波ノ監視ニ關スルコトヲ掌ラシムル爲內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ檢閱官ヲ命ズルコトヲ得
第二十八條 遞信院ニ海底線工事事務所ヲ置キ海底線ノ布設及保存工事ヲ掌ラシム
海底線工事事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第二十九條 遞信院ニ工作所ヲ置キ通信用機器ノ工作ヲ掌ラシム
工作所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三十條 總裁ハ必要ト認ムル地ニ電氣通信建設事務所ヲ置キ電氣通信施設ノ建設ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
電氣通信建設事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三十一條 總裁ハ必要ト認ムル地ニ貯金保險局ノ支局ヲ置キ貯金保險局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
支局長ハ書記官又ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ通信院職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ通信院書記官ハ遞信院書記官ニ、通信院事務官ハ遞信院事務官ニ、通信院檢閱官ハ遞信院檢閱官ニ、通信院技師ハ遞信院技師ニ、通信院醫官ハ遞信院醫官ニ、通信院調劑官ハ遞信院調劑官ニ、通信院屬ハ遞信院屬ニ、通信院檢閱官補ハ遞信院檢閱官補ニ、通信院技手ハ遞信院技手ニ、通信院醫官補ハ遞信院醫官補ニ、通信院調劑官補ハ遞信院調劑官補ニ、通信院屬補ハ遞信院屬補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ通信院職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ遞信院職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ通信院官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
運輸通信大臣 小日山直登
勅令第三百四号
逓信院官制
第一条 逓信院ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ郵便、電気通信、郵便為替、郵便貯金、簡易生命保険、郵便年金及此等ノ附帯業務並ニ年金恩給ノ支給其ノ他国庫金ノ受入払渡ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 逓信院ニ総裁官房及左ノ六局ヲ置ク
総務局
業務局
工務局
通信監督局
貯金保険局
電波局
第三条 総裁官房ニ於テハ人事、文書及行政考査ニ関スル事務並ニ他ノ主管ニ属セザル事務ヲ掌ル
第四条 総務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 所管行政ニ関スル綜合計画ノ設定其ノ他重要政策ノ綜合調整ニ関スル事項
二 予算、決算並ニ会計及其ノ監査ニ関スル事項
三 国有財産及物品ニ関スル事項
四 従事員ノ給与、厚生及養成ニ関スル事項
五 逓信博物館ニ関スル事項
第五条 業務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便及其ノ附帯業務ニ関スル事項
二 電気通信及其ノ附帯業務ニ関スル事項
三 国際電気通信株式会社ニ関スル事項
第六条 工務局ニ於テハ通信施設ノ建設及保存ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 通信監督局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便及電気通信ノ検閲ニ関スル事項
二 電波ノ監視ニ関スル事項
第八条 貯金保険局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便為替、郵便貯金及此等ノ附帯業務ニ関スル事項
二 簡易生命保険、郵便年金及此等ノ附帯業務ニ関スル事項
三 年金恩給ノ支給其ノ他国庫金ノ受入払渡ニ関スル事項
第九条 電波局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 電波統制ニ関スル事項
二 電波技術ニ関スル事項
三 標準電波並ニ標準電波施設ノ建設及保存ニ関スル事項
四 無線電気通信及其ノ附帯業務ニ関スル事項但シ公衆通信ニ関スル事項ヲ除ク
第十条 逓信院ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 親任
次長 一人 勅任
局長 六人 勅任
秘書官 専任一人 奏任
書記官 専任三十四人 奏任
事務官 専任百十四人 奏任
検閲官 専任十二人 奏任
技師 専任百二十六人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得
医官 専任五十四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
調剤官 専任一人 奏任
属 専任五千五百七十八人 判任
検閲官補 専任百九人 判任
技手 専任四百八人 判任
医官補 専任二十三人 判任
調剤官補 専任十五人 判任
属補 専任五千九十四人 判任
第十一条 前条ノ職員ノ外逓信院ニ逓信手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
第十二条 総裁ハ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第十三条 次長ハ総裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第十四条 局長ハ総裁ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十五条 秘書官ハ総裁ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
第十六条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十七条 検閲官ハ上官ノ命ヲ承ケ郵便若ハ電気通信ノ検閲又ハ電波ノ監視ニ関スルコトヲ掌ル
第十八条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十九条 医官ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第二十条 調剤官ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル
第二十一条 属及属補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第二十二条 検閲官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ郵便若ハ電気通信ノ検閲又ハ電波ノ監視ニ関スルコトニ従事ス
第二十三条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第二十四条 医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
第二十五条 調剤官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第二十六条 逓信手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十一条及前項ニ規定スルモノノ外逓信手ニ関スル規程ハ総裁之ヲ定ム
第二十七条 第十条及第十一条ノ職員ノ外郵便若ハ電気通信ノ検閲又ハ電波ノ監視ニ関スルコトヲ掌ラシムル為内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ検閲官ヲ命ズルコトヲ得
第二十八条 逓信院ニ海底線工事事務所ヲ置キ海底線ノ布設及保存工事ヲ掌ラシム
海底線工事事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第二十九条 逓信院ニ工作所ヲ置キ通信用機器ノ工作ヲ掌ラシム
工作所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三十条 総裁ハ必要ト認ムル地ニ電気通信建設事務所ヲ置キ電気通信施設ノ建設ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
電気通信建設事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三十一条 総裁ハ必要ト認ムル地ニ貯金保険局ノ支局ヲ置キ貯金保険局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
支局長ハ書記官又ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ通信院職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ通信院書記官ハ逓信院書記官ニ、通信院事務官ハ逓信院事務官ニ、通信院検閲官ハ逓信院検閲官ニ、通信院技師ハ逓信院技師ニ、通信院医官ハ逓信院医官ニ、通信院調剤官ハ逓信院調剤官ニ、通信院属ハ逓信院属ニ、通信院検閲官補ハ逓信院検閲官補ニ、通信院技手ハ逓信院技手ニ、通信院医官補ハ逓信院医官補ニ、通信院調剤官補ハ逓信院調剤官補ニ、通信院属補ハ逓信院属補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ通信院職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ逓信院職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス