(通信院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 昭和19年1月8日
法令の形式: 勅令
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月七日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第十九號
通信院官制中左ノ通改正ス
第九條中「技師 專任八十九人」ヲ「技師 專任九十三人」ニ、「技手 專任三百四人」ヲ「技手 專任三百十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月七日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第十九号
通信院官制中左ノ通改正ス
第九条中「技師 専任八十九人」ヲ「技師 専任九十三人」ニ、「技手 専任三百四人」ヲ「技手 専任三百十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス