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(通信院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十二號
公布年月日: 昭和19年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百二十二號
通信院官制中左ノ通改正ス
第九條中「事務官 專任九十五人」ヲ「事務官 專任九十六人」ニ、「屬 專任五千五百五人」ヲ「屬 專任五千五百八人」ニ、「技手 專任三百三十九人」ヲ「技手 專任三百五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百二十二号
通信院官制中左ノ通改正ス
第九条中「事務官 専任九十五人」ヲ「事務官 専任九十六人」ニ、「属 専任五千五百五人」ヲ「属 専任五千五百八人」ニ、「技手 専任三百三十九人」ヲ「技手 専任三百五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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