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法令データベース
本データベースについて
(東京都職員ニ関スル諸費ノ東京都負担ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百七號
公布年月日: 昭和18年6月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年7月21日 勅令第597号
改正:
昭和18年12月22日 勅令第933号
改正:
昭和19年3月29日 勅令第167号
改正:
昭和19年4月1日 勅令第218号
改正:
昭和19年7月15日 勅令第464号
改正:
昭和19年9月30日 勅令第573号
改正:
昭和20年2月1日 勅令第43号
改正:
昭和20年5月12日 勅令第280号
改正:
昭和20年9月8日 勅令第531号
改正:
昭和20年12月22日 勅令第711号
廃止:
昭和21年1月31日 勅令第62号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都職員ニ關スル諸費ノ東京都負擔ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第五百七號
東京都官制第一條ノ職員中書記官四十一人、事務官三百四十五人、視學官二十人、技師三百九十四人、視學四十人竝ニ屬及技手ヲ通ジ三千八百人ノ俸給、諸給及廳費ハ東京都ノ負擔トス
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都職員ニ関スル諸費ノ東京都負担ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第五百七号
東京都官制第一条ノ職員中書記官四十一人、事務官三百四十五人、視学官二十人、技師三百九十四人、視学四十人並ニ属及技手ヲ通ジ三千八百人ノ俸給、諸給及庁費ハ東京都ノ負担トス
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革