朕東京都職員ニ關スル諸費ノ東京都負擔ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第五百七號
東京都官制第一條ノ職員中書記官四十一人、事務官三百四十五人、視學官二十人、技師三百九十四人、視學四十人竝ニ屬及技手ヲ通ジ三千八百人ノ俸給、諸給及廳費ハ東京都ノ負擔トス
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都職員ニ関スル諸費ノ東京都負担ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第五百七号
東京都官制第一条ノ職員中書記官四十一人、事務官三百四十五人、視学官二十人、技師三百九十四人、視学四十人並ニ属及技手ヲ通ジ三千八百人ノ俸給、諸給及庁費ハ東京都ノ負担トス
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス