朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ拓務省官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十二號
拓務省官制
第一條 拓務大臣ハ朝鮮總督府、臺灣總督府、關東廳、樺太廳及南洋廳ニ關スル事務ヲ統理シ南滿洲鐵道株式會社及東洋拓殖株式會社ノ業務ヲ監督ス
拓務大臣ハ涉外事項ニ關スルモノヲ除クノ外移植民ニ關スル事務及海外拓殖事業ノ指導奬勵ニ關スル事務ヲ管理ス
拓務大臣ハ前項ノ事務ニ付外務大臣ヲ經由シ領事官ヲ指揮監督ス
第二條 拓務省ニ左ノ一部及三局ヲ置ク
朝鮮部
管理局
殖產局
拓務局
第三條 朝鮮部ニ於テハ朝鮮總督府ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條 朝鮮部ニ部長ヲ置ク拓務次官ヲ以テ之ニ充ツ拓務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第五條 管理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 他局ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外臺灣總督府、關東廳、樺太廳及南洋廳ニ關スル事務
二 拓務大臣ノ定ムル地域ニ於ケル移植民ノ保護指導ニ關スル事務
第六條 殖產局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 臺灣總督府、關東廳、樺太廳及南洋廳ノ產業、交通、通信、金融、租稅及專賣ニ關スル事務
二 南滿洲鐵道株式會社及東洋拓殖株式會社ノ業務ノ監督ニ關スル事務
三 拓務大臣ノ定ムル地域ニ於ケル海外拓殖事業ノ指導奬勵ニ關スル事務
第七條 拓務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 他局ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外移植民ニ關スル事務
二 他局ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外海外拓殖事業ノ指導奬勵ニ關スル事務
第八條 拓務書記官ハ專任十五人ヲ以テ定員トス
第九條 拓務省ニ事務官專任九人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十條 拓務省ニ技師專任十三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一條 拓務省ニ理事官專任三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十二條 拓務省ニ通譯官專任四人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ通譯ヲ掌ル
第十三條 拓務屬ハ專任八十二人ヲ以テ定員トス
第十四條 拓務省ニ技手專任三十人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十五條 拓務省ニ通譯生專任十二人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
第十六條 第十條及第十四條ノ職員ハ之ヲ外國ニ駐在セシメ帝國領事館附ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十一年勅令第百七十九號及大正九年勅令第百五十號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ拓務省官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十二号
拓務省官制
第一条 拓務大臣ハ朝鮮総督府、台湾総督府、関東庁、樺太庁及南洋庁ニ関スル事務ヲ統理シ南満洲鉄道株式会社及東洋拓殖株式会社ノ業務ヲ監督ス
拓務大臣ハ渉外事項ニ関スルモノヲ除クノ外移植民ニ関スル事務及海外拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル事務ヲ管理ス
拓務大臣ハ前項ノ事務ニ付外務大臣ヲ経由シ領事官ヲ指揮監督ス
第二条 拓務省ニ左ノ一部及三局ヲ置ク
朝鮮部
管理局
殖産局
拓務局
第三条 朝鮮部ニ於テハ朝鮮総督府ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条 朝鮮部ニ部長ヲ置ク拓務次官ヲ以テ之ニ充ツ拓務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第五条 管理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 他局ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外台湾総督府、関東庁、樺太庁及南洋庁ニ関スル事務
二 拓務大臣ノ定ムル地域ニ於ケル移植民ノ保護指導ニ関スル事務
第六条 殖産局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 台湾総督府、関東庁、樺太庁及南洋庁ノ産業、交通、通信、金融、租税及専売ニ関スル事務
二 南満洲鉄道株式会社及東洋拓殖株式会社ノ業務ノ監督ニ関スル事務
三 拓務大臣ノ定ムル地域ニ於ケル海外拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル事務
第七条 拓務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 他局ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外移植民ニ関スル事務
二 他局ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外海外拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル事務
第八条 拓務書記官ハ専任十五人ヲ以テ定員トス
第九条 拓務省ニ事務官専任九人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十条 拓務省ニ技師専任十三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一条 拓務省ニ理事官専任三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十二条 拓務省ニ通訳官専任四人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ通訳ヲ掌ル
第十三条 拓務属ハ専任八十二人ヲ以テ定員トス
第十四条 拓務省ニ技手専任三十人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十五条 拓務省ニ通訳生専任十二人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
第十六条 第十条及第十四条ノ職員ハ之ヲ外国ニ駐在セシメ帝国領事館附ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十一年勅令第百七十九号及大正九年勅令第百五十号ハ之ヲ廃止ス