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本データベースについて
(大蔵省官制中改正等ニ伴フ損害保険国営再保険審査会規程中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第千百六號
公布年月日: 昭和16年12月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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(外国保険会社ニ関スル件)
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取引所令
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(保険会社ニ対スル助成金ノ交付ニ関スル件)
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計理士法施行令
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(商品券取締法第二条第一項ニ規定スル権利ノ実行ニ関スル件)
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臨時資金調整法施行令
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(生命保険会社ノ監督ニ関スル件)
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価格等統制令
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保険業法施行令
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損害保険国営再保険特別会計規則
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損害保険国営再保険審査会規程
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会社経理統制令
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銀行等資金運用令
改正:
株式価格統制令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正等ニ伴フ損害保險國營再保險審査會規程中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第千百六號
第一條
損害保險國營再保險審査會規程中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大藏大臣」ニ、「商工次官」ヲ「大藏次官」ニ改ム
第二條
損害保險國營再保險特別會計規則中左ノ通改正ス
「商工省」ヲ「大藏省」ニ改ム
第三條
保險業法施行令中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大藏大臣」ニ改ム
第四條
明治三十三年勅令第三百八十號中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大藏大臣」ニ改ム
第五條
大正十三年勅令第八十四號中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「大藏大臣」ニ改ム
第六條
昭和十三年勅令第二十九號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「商工大臣、」ヲ削リ同條第二項中「商工大臣」ヲ「大藏大臣」ニ改ム
第二條中「商工大臣」ヲ「大藏大臣」ニ改ム
第七條
取引所令中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大藏大臣」ニ改ム
第八條
計理士法施行令中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大藏大臣」ニ、「商工次官」ヲ「大藏次官」ニ、「商工省」ヲ「大藏省」ニ、「商工省判任官」ヲ「大藏省判任官」ニ改ム
第九條
昭和十一年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大藏大臣」ニ改ム
第十條
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第四條第一項第三號中「許可」ノ下ニ「(企業許可令第三條ノ許可ヲ除ク)」ヲ加フ
第十一條第一項中「保險會社ニ付テハ商工大臣、」ヲ削リ「信託會社」ノ下ニ「、保險會社」ヲ加フ
同條第二項中「、商工大臣保險會社ニ對シ第一條又ハ第二條ノ許可ヲ爲サントスルトキハ大藏大臣ニ」ヲ削リ「信託會社」ノ下ニ「、保險會社」ヲ加フ
第十一條
會社經理統制令中左ノ通改正ス
第四十一條第一項第二號中「取引所法、」及「保險業法、」ヲ削ル
第十二條
銀行等資金運用令中左ノ通改正ス
第十一條第一項中「保險會社ニ付テハ商工大臣、」ヲ削リ「信託會社、」ノ下ニ「保險會社、」ヲ加フ
同條第二項中「商工大臣保險會社ニ對シ又ハ」ヲ削リ「臺灣拓殖株式會社若ハ」ヲ「臺灣拓殖株式會社又ハ」ニ改ム
第十三條
價格等統制令中左ノ通改正ス
第十五條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
損害保險料ニ關スル事項ニ付テハ大藏大臣
第十四條
株式價格統制令中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大藏大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省官制中改正等ニ伴フ損害保険国営再保険審査会規程中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第千百六号
第一条
損害保険国営再保険審査会規程中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大蔵大臣」ニ、「商工次官」ヲ「大蔵次官」ニ改ム
第二条
損害保険国営再保険特別会計規則中左ノ通改正ス
「商工省」ヲ「大蔵省」ニ改ム
第三条
保険業法施行令中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大蔵大臣」ニ改ム
第四条
明治三十三年勅令第三百八十号中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大蔵大臣」ニ改ム
第五条
大正十三年勅令第八十四号中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「大蔵大臣」ニ改ム
第六条
昭和十三年勅令第二十九号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「商工大臣、」ヲ削リ同条第二項中「商工大臣」ヲ「大蔵大臣」ニ改ム
第二条中「商工大臣」ヲ「大蔵大臣」ニ改ム
第七条
取引所令中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大蔵大臣」ニ改ム
第八条
計理士法施行令中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大蔵大臣」ニ、「商工次官」ヲ「大蔵次官」ニ、「商工省」ヲ「大蔵省」ニ、「商工省判任官」ヲ「大蔵省判任官」ニ改ム
第九条
昭和十一年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大蔵大臣」ニ改ム
第十条
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第四条第一項第三号中「許可」ノ下ニ「(企業許可令第三条ノ許可ヲ除ク)」ヲ加フ
第十一条第一項中「保険会社ニ付テハ商工大臣、」ヲ削リ「信託会社」ノ下ニ「、保険会社」ヲ加フ
同条第二項中「、商工大臣保険会社ニ対シ第一条又ハ第二条ノ許可ヲ為サントスルトキハ大蔵大臣ニ」ヲ削リ「信託会社」ノ下ニ「、保険会社」ヲ加フ
第十一条
会社経理統制令中左ノ通改正ス
第四十一条第一項第二号中「取引所法、」及「保険業法、」ヲ削ル
第十二条
銀行等資金運用令中左ノ通改正ス
第十一条第一項中「保険会社ニ付テハ商工大臣、」ヲ削リ「信託会社、」ノ下ニ「保険会社、」ヲ加フ
同条第二項中「商工大臣保険会社ニ対シ又ハ」ヲ削リ「台湾拓殖株式会社若ハ」ヲ「台湾拓殖株式会社又ハ」ニ改ム
第十三条
価格等統制令中左ノ通改正ス
第十五条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
損害保険料ニ関スル事項ニ付テハ大蔵大臣
第十四条
株式価格統制令中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大蔵大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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