取引所令
法令番号: 勅令第三百五十三號
公布年月日: 大正11年7月31日
法令の形式: 勅令
朕取引所令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年七月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第三百五十三號
取引所令
第一條 株式會社組織ノ取引所ノ資本金ハ十萬圓以上トス
農商務大臣必要ト認ムルトキハ資本金ノ變更又ハ株金ノ拂込ヲ命スルコトヲ得
株式會社組織ノ取引所ハ資本金ノ半額以上ニシテ少クトモ十萬圓ノ拂込ヲ終リタル後ニ非サレハ業務ヲ行フコトヲ得ス
第二條 會員組織ノ取引所ノ資本金ハ會員ノ醵金ヲ以テ之ニ充ツ
會員組織ノ取引所ハ營利ノ目的ヲ以テ業務ヲ行フコトヲ得ス
第三條 取引員ノ免許料ハ三百圓トス
第四條 身元保證金ノ額ハ定款ヲ以テ之ヲ定ムヘシ但シ會員ニ付テハ一萬圓ヲ下ルコトヲ得ス取引員ニ付テハ其ノ取引所ノ資本金ノ千分ノ五以上ニシテ農商務大臣ノ指定スル金額ヲ下ルコトヲ得サルモノトシ其ノ千分ノ五ノ金額カ一萬圓未滿ナルトキハ一萬圓ヲ下ルコトヲ得サルモノトス
資本金ノ額カ二千萬圓ヲ超ユルトキハ其ノ超過金額ニ付テハ農商務大臣ハ其ノ定ムル別段ノ率ニ依リ身元保證金ノ額ヲ指定スルコトヲ得
支所ヲ設クル取引所及取引員ノ營業ノ部類ヲ數個ニ分ツ取引所ニ在リテハ農商務大臣ハ本支所及部類每ニ資本金ヲ區分シテ前二項ノ規定ニ依ル金額ヲ指定スルコトヲ得
身元保證金ハ取引所ノ定ムル所ニ從ヒ有價證券ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得
農商務大臣必要ト認ムルトキハ前項ノ有價證券ノ種類又ハ其ノ代用價格ヲ變更セシムルコトヲ得
取引所身元保證金ヲ受取リタルトキハ遲滯ナク之ヲ供託スヘシ
第五條 農商務大臣必要ト認ムルトキハ賣買手數料ノ率ノ變更ヲ命スルコトヲ得
第六條 取引所ハ每日一定ノ時ニ於テ市場ヲ開クヘシ
開市及休業ニ關スル事項ハ業務規程ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
第七條 取引所ハ業務規程ノ定ムル所ニ依リ立會ノ停止又ハ會員若ハ取引員ノ市場ニ於ケル賣買取引ノ差止ヲ爲スコトヲ得
第八條 賣買取引ノ期限ハ棉花、綿絲又ハ綿布ニ在リテハ十二箇月、大豆粕ニ在リテハ五箇月、小麥ニ在リテハ三箇月ヲ超ユルコトヲ得ス
第九條 賣買取引ハ實物市場ニ於ケル賣買取引及淸算市場ニ於ケル賣買取引ノ二種トス
第十條 實物市場ニ於ケル賣買取引ニ在リテハ差金ノ授受ニ依リ其ノ決濟ヲ爲スコトヲ得ス
第十一條 有價證券ノ淸算市場ニ於ケル賣買取引ニシテ七日以內ノ期限ヲ以テ履行期ト爲スヘキ取引ニ屬スルモノニ限リ受渡其ノ他ノ決濟ハ業務規程ノ定ムル所ニ依リ總決濟日迄之ヲ繰延フルコトヲ得
前項ノ總決濟日ハ一箇月一囘以上タルヘシ
第十二條 取引所ハ淸算市場ニ上場セムトスル有價證券ノ各銘柄ニ付農商務大臣ノ認可ヲ受クヘシ但シ國債證券及地方債證券ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第十三條 農商務大臣必要ト認ムルトキハ取引所ニ對シ會員又ハ取引員ヲシテ賣買證據金ヲ納メシムヘキコトヲ命スルコトヲ得
第四條第四項及第五項ノ規定ハ賣買證據金ニ付之ヲ準用ス
賣買證據金ニシテ農商務大臣ノ指定スルモノニ付テハ取引所ハ會員又ハ取引員ヲシテ少クトモ其ノ半額迄ハ現金ヲ以テ之ヲ納メシムヘシ
第十四條 淸算市場ニ於ケル賣買取引ニ限リ業務規程ノ定ムル所ニ依リ標準物ヲ定メ格付受渡ノ方法ヲ用ヰルコトヲ得
受渡格付表ハ業務規程ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
第十五條 淸算市場ニ於ケル賣買取引ノ單位ハ業務規程ノ定ムル所ニ依ル
前項ノ單位ハ米ニ付テハ百石、株式ニ付テハ十株ヲ下ルコトヲ得ス但シ米ニ付テノ單位ニ關シテハ地方ノ狀況ニ依リ特別ノ必要アル場合ニ限リ此ノ制限ニ依ラサルコトヲ得
取引所實物市場ニ於ケル賣買取引ノ單位ヲ定メムトスルトキハ農商務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十六條 受渡其ノ他ノ決濟及其ノ繰延ハ業務規程ノ定ムル所ニ依リ取引所ヲ經テ之ヲ爲スヘシ
受渡其ノ他ノ決濟及其ノ繰延ニ關スル事務ハ取引所自ラ之ヲ行フヘシ
受渡場所ハ業務規程ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
第十七條 取引所ハ業務規程ヲ設ケ賣買取引ノ方法ニ關スル細則ヲ定ムヘシ
業務規程ハ農商務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
農商務大臣必要ト認ムルトキハ業務規程ノ變更ヲ命スルコトヲ得
第十八條 株式會社組織ノ取引所ハ資本金ノ二十分ノ一ニ相當スル營業保證金ヲ供託シタル後ニ非サレハ取引所法第二十二條ノ規定ニ依ル業務ヲ行フコトヲ得ス營業保證金ニ不足ヲ生シ農商務大臣ノ指定シタル期間內ニ其ノ不足額ヲ供託セサル場合ニ於テ其ノ期間經過後ニ爲ス賣買取引ニ付亦同シ
營業保證金ハ有價證券ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得其ノ種類及代用價格ハ農商務大臣之ヲ指定ス
第十九條 取引所ハ商議員會ヲ常置シ左ニ揭クル事項ヲ諮問スルコトヲ要ス
一 資本金、會員、取引員、商議員會又ハ賣買取引ニ關スル定款ノ變更
二 業務規程ノ變更
三 會員又ハ取引員ノ加入又ハ處分
四 市場ノ臨時開閉又ハ立會停止
五 上場物件ノ銘柄ノ決定又ハ廢止
六 賣買取引ノ標準物ノ決定又ハ廢止
七 賣買手數料ニ關スル事項
八 賣買證據金ニ關スル事項
九 賣買取引ノ違約ニ關スル事項
十 定款又ハ業務規程ニ於テ特ニ定メタル事項
第二十條 商議員會ハ役員タラサル會員又ハ取引員ノ互選シタル者及役員ノ互選シタル者ヲ以テ之ヲ組織ス
役員タラサル會員又ハ取引員ノ互選スル商議員ノ數ハ役員タラサル會員又ハ取引員ノ總數ノ十分ノ一ヲ下ルコトヲ得ス但シ役員タラサル會員又ハ取引員ノ總數カ百名ヲ超ユルトキハ其ノ超過員數ニ付テハ定款ヲ以テ別段ノ率ヲ定ムルコトヲ得
前項ノ商議員ノ數ハ役員ノ互選スル商議員ノ數ヲ下ルコトヲ得ス
第二十一條 支所ヲ設クル取引所及會員又ハ取引員ノ營業ノ部類ヲ數個ニ分ツ取引所ニ在リテハ役員タラサル會員又ハ取引員ノ互選スル商議員ハ本支所及部類每ニ之ヲ互選スヘシ此ノ場合ニ於テ其ノ數ハ本支所及部類每ニ役員ノ互選スル商議員ノ數ヲ下ルコトヲ得ス
第二十二條 商議員會ニ會長一人及副會長若干人ヲ置ク
會長及副會長ハ定款ノ定ムル所ニ依リ商議員中ヨリ之ヲ選擧ス
會長ハ會務ヲ整理シ會議ノ議長ト爲ル
副會長ハ定款ノ定ムル所ニ依リ會長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第二十三條 商議員會ノ議事ハ議事ニ關與スルコトヲ得ル商議員ノ過半數カ出席スルニ非サレハ之ヲ開クコトヲ得ス但シ第十九條第三號、第四號、第八號及第九號ニ揭クル事項ニシテ臨時急施ヲ要スルモノニ付テハ定款ノ定ムル所ニ依リ商議員ノ互選スル總代ノ過半數及議長タル會長又ハ副會長ノ出席アルヲ以テ足ル
第二十四條 商議員會ノ議事ハ出席者ノ過半數ヲ以テ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第二十五條 役員タラサル會員又ハ取引員ノ互選スル商議員ハ其ノ屬スル本支所及部類ニ關係ナキ事項ニ付テハ議事ニ關與スルコトヲ得ス議長トシテ行フ職務ニ付亦同シ
第二十六條 商議員ノ任期、選擧方法及定數其ノ他商議員會ノ組織及會議ニ關スル事項ハ定款ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
附 則
本令ハ大正十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十四年三月三十一日迄ニ爲ス有價證券ノ賣買取引ノ期限ハ三箇月ヲ超ユルコトヲ得ス
取引所ハ本令施行後一箇月以內ニ本令ニ依リ業務規程ヲ定メ農商務大臣ノ認可ヲ申請スヘシ
本令施行ノ際現ニ存スル營業細則ハ前項ノ認可ヲ受クル迄本令ニ依リ農商務大臣ノ認可ヲ受ケタル業務規程ト看做ス
本令施行ノ際現ニ定期取引市場ニ上場スル有價證券ノ銘柄ハ本令第十二條ノ認可ヲ受ケタルモノト看做ス但シ七日以內ノ期限ヲ以テ履行期ト爲スヘキ取引ニ屬スルモノニ關シテハ此ノ限ニ在ラス
朕取引所令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年七月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第三百五十三号
取引所令
第一条 株式会社組織ノ取引所ノ資本金ハ十万円以上トス
農商務大臣必要ト認ムルトキハ資本金ノ変更又ハ株金ノ払込ヲ命スルコトヲ得
株式会社組織ノ取引所ハ資本金ノ半額以上ニシテ少クトモ十万円ノ払込ヲ終リタル後ニ非サレハ業務ヲ行フコトヲ得ス
第二条 会員組織ノ取引所ノ資本金ハ会員ノ醵金ヲ以テ之ニ充ツ
会員組織ノ取引所ハ営利ノ目的ヲ以テ業務ヲ行フコトヲ得ス
第三条 取引員ノ免許料ハ三百円トス
第四条 身元保証金ノ額ハ定款ヲ以テ之ヲ定ムヘシ但シ会員ニ付テハ一万円ヲ下ルコトヲ得ス取引員ニ付テハ其ノ取引所ノ資本金ノ千分ノ五以上ニシテ農商務大臣ノ指定スル金額ヲ下ルコトヲ得サルモノトシ其ノ千分ノ五ノ金額カ一万円未満ナルトキハ一万円ヲ下ルコトヲ得サルモノトス
資本金ノ額カ二千万円ヲ超ユルトキハ其ノ超過金額ニ付テハ農商務大臣ハ其ノ定ムル別段ノ率ニ依リ身元保証金ノ額ヲ指定スルコトヲ得
支所ヲ設クル取引所及取引員ノ営業ノ部類ヲ数個ニ分ツ取引所ニ在リテハ農商務大臣ハ本支所及部類毎ニ資本金ヲ区分シテ前二項ノ規定ニ依ル金額ヲ指定スルコトヲ得
身元保証金ハ取引所ノ定ムル所ニ従ヒ有価証券ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得
農商務大臣必要ト認ムルトキハ前項ノ有価証券ノ種類又ハ其ノ代用価格ヲ変更セシムルコトヲ得
取引所身元保証金ヲ受取リタルトキハ遅滞ナク之ヲ供託スヘシ
第五条 農商務大臣必要ト認ムルトキハ売買手数料ノ率ノ変更ヲ命スルコトヲ得
第六条 取引所ハ毎日一定ノ時ニ於テ市場ヲ開クヘシ
開市及休業ニ関スル事項ハ業務規程ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
第七条 取引所ハ業務規程ノ定ムル所ニ依リ立会ノ停止又ハ会員若ハ取引員ノ市場ニ於ケル売買取引ノ差止ヲ為スコトヲ得
第八条 売買取引ノ期限ハ棉花、綿糸又ハ綿布ニ在リテハ十二箇月、大豆粕ニ在リテハ五箇月、小麦ニ在リテハ三箇月ヲ超ユルコトヲ得ス
第九条 売買取引ハ実物市場ニ於ケル売買取引及清算市場ニ於ケル売買取引ノ二種トス
第十条 実物市場ニ於ケル売買取引ニ在リテハ差金ノ授受ニ依リ其ノ決済ヲ為スコトヲ得ス
第十一条 有価証券ノ清算市場ニ於ケル売買取引ニシテ七日以内ノ期限ヲ以テ履行期ト為スヘキ取引ニ属スルモノニ限リ受渡其ノ他ノ決済ハ業務規程ノ定ムル所ニ依リ総決済日迄之ヲ繰延フルコトヲ得
前項ノ総決済日ハ一箇月一回以上タルヘシ
第十二条 取引所ハ清算市場ニ上場セムトスル有価証券ノ各銘柄ニ付農商務大臣ノ認可ヲ受クヘシ但シ国債証券及地方債証券ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第十三条 農商務大臣必要ト認ムルトキハ取引所ニ対シ会員又ハ取引員ヲシテ売買証拠金ヲ納メシムヘキコトヲ命スルコトヲ得
第四条第四項及第五項ノ規定ハ売買証拠金ニ付之ヲ準用ス
売買証拠金ニシテ農商務大臣ノ指定スルモノニ付テハ取引所ハ会員又ハ取引員ヲシテ少クトモ其ノ半額迄ハ現金ヲ以テ之ヲ納メシムヘシ
第十四条 清算市場ニ於ケル売買取引ニ限リ業務規程ノ定ムル所ニ依リ標準物ヲ定メ格付受渡ノ方法ヲ用ヰルコトヲ得
受渡格付表ハ業務規程ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
第十五条 清算市場ニ於ケル売買取引ノ単位ハ業務規程ノ定ムル所ニ依ル
前項ノ単位ハ米ニ付テハ百石、株式ニ付テハ十株ヲ下ルコトヲ得ス但シ米ニ付テノ単位ニ関シテハ地方ノ状況ニ依リ特別ノ必要アル場合ニ限リ此ノ制限ニ依ラサルコトヲ得
取引所実物市場ニ於ケル売買取引ノ単位ヲ定メムトスルトキハ農商務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十六条 受渡其ノ他ノ決済及其ノ繰延ハ業務規程ノ定ムル所ニ依リ取引所ヲ経テ之ヲ為スヘシ
受渡其ノ他ノ決済及其ノ繰延ニ関スル事務ハ取引所自ラ之ヲ行フヘシ
受渡場所ハ業務規程ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
第十七条 取引所ハ業務規程ヲ設ケ売買取引ノ方法ニ関スル細則ヲ定ムヘシ
業務規程ハ農商務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
農商務大臣必要ト認ムルトキハ業務規程ノ変更ヲ命スルコトヲ得
第十八条 株式会社組織ノ取引所ハ資本金ノ二十分ノ一ニ相当スル営業保証金ヲ供託シタル後ニ非サレハ取引所法第二十二条ノ規定ニ依ル業務ヲ行フコトヲ得ス営業保証金ニ不足ヲ生シ農商務大臣ノ指定シタル期間内ニ其ノ不足額ヲ供託セサル場合ニ於テ其ノ期間経過後ニ為ス売買取引ニ付亦同シ
営業保証金ハ有価証券ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得其ノ種類及代用価格ハ農商務大臣之ヲ指定ス
第十九条 取引所ハ商議員会ヲ常置シ左ニ掲クル事項ヲ諮問スルコトヲ要ス
一 資本金、会員、取引員、商議員会又ハ売買取引ニ関スル定款ノ変更
二 業務規程ノ変更
三 会員又ハ取引員ノ加入又ハ処分
四 市場ノ臨時開閉又ハ立会停止
五 上場物件ノ銘柄ノ決定又ハ廃止
六 売買取引ノ標準物ノ決定又ハ廃止
七 売買手数料ニ関スル事項
八 売買証拠金ニ関スル事項
九 売買取引ノ違約ニ関スル事項
十 定款又ハ業務規程ニ於テ特ニ定メタル事項
第二十条 商議員会ハ役員タラサル会員又ハ取引員ノ互選シタル者及役員ノ互選シタル者ヲ以テ之ヲ組織ス
役員タラサル会員又ハ取引員ノ互選スル商議員ノ数ハ役員タラサル会員又ハ取引員ノ総数ノ十分ノ一ヲ下ルコトヲ得ス但シ役員タラサル会員又ハ取引員ノ総数カ百名ヲ超ユルトキハ其ノ超過員数ニ付テハ定款ヲ以テ別段ノ率ヲ定ムルコトヲ得
前項ノ商議員ノ数ハ役員ノ互選スル商議員ノ数ヲ下ルコトヲ得ス
第二十一条 支所ヲ設クル取引所及会員又ハ取引員ノ営業ノ部類ヲ数個ニ分ツ取引所ニ在リテハ役員タラサル会員又ハ取引員ノ互選スル商議員ハ本支所及部類毎ニ之ヲ互選スヘシ此ノ場合ニ於テ其ノ数ハ本支所及部類毎ニ役員ノ互選スル商議員ノ数ヲ下ルコトヲ得ス
第二十二条 商議員会ニ会長一人及副会長若干人ヲ置ク
会長及副会長ハ定款ノ定ムル所ニ依リ商議員中ヨリ之ヲ選挙ス
会長ハ会務ヲ整理シ会議ノ議長ト為ル
副会長ハ定款ノ定ムル所ニ依リ会長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第二十三条 商議員会ノ議事ハ議事ニ関与スルコトヲ得ル商議員ノ過半数カ出席スルニ非サレハ之ヲ開クコトヲ得ス但シ第十九条第三号、第四号、第八号及第九号ニ掲クル事項ニシテ臨時急施ヲ要スルモノニ付テハ定款ノ定ムル所ニ依リ商議員ノ互選スル総代ノ過半数及議長タル会長又ハ副会長ノ出席アルヲ以テ足ル
第二十四条 商議員会ノ議事ハ出席者ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第二十五条 役員タラサル会員又ハ取引員ノ互選スル商議員ハ其ノ属スル本支所及部類ニ関係ナキ事項ニ付テハ議事ニ関与スルコトヲ得ス議長トシテ行フ職務ニ付亦同シ
第二十六条 商議員ノ任期、選挙方法及定数其ノ他商議員会ノ組織及会議ニ関スル事項ハ定款ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
附 則
本令ハ大正十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十四年三月三十一日迄ニ為ス有価証券ノ売買取引ノ期限ハ三箇月ヲ超ユルコトヲ得ス
取引所ハ本令施行後一箇月以内ニ本令ニ依リ業務規程ヲ定メ農商務大臣ノ認可ヲ申請スヘシ
本令施行ノ際現ニ存スル営業細則ハ前項ノ認可ヲ受クル迄本令ニ依リ農商務大臣ノ認可ヲ受ケタル業務規程ト看做ス
本令施行ノ際現ニ定期取引市場ニ上場スル有価証券ノ銘柄ハ本令第十二条ノ認可ヲ受ケタルモノト看做ス但シ七日以内ノ期限ヲ以テ履行期ト為スヘキ取引ニ属スルモノニ関シテハ此ノ限ニ在ラス