(商品券取締法第二条第一項ニ規定スル権利ノ実行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和11年4月15日
法令の形式: 勅令
朕商品券取締法第二條第一項ニ規定スル權利ノ實行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年四月十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
大藏大臣 馬場鍈一
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第五十八號
第一條 商品券ノ發行者ガ商品券ノ引換ヲ爲スコト能ハザルトキ又ハ其ノ引換ヲ停止シタルトキハ商品券ノ所有者ハ其ノ發行者ノ本店ノ所在地ヲ管轄スル區裁判所ニ商品券取締法第二條第一項ニ規定スル權利ノ實行ノ申立ヲ爲スコトヲ得
前項ノ申立ニ對スル裁判ハ非訟事件手續法ニ依リ之ヲ爲ス
第二條 申立ニ對スル裁判ハ商品券ノ發行者ニ之ヲ吿知スルコトヲ要ス
前項ノ裁判ニ對シテハ申立人又ハ商品券ノ發行者ハ卽時抗吿ヲ爲スコトヲ得
前項ノ卽時抗吿ハ執行停止ノ效力ヲ有ス
第三條 申立ヲ理由アリトスル裁判ハ商品券ノ所有者全員ノ爲ニ其ノ效力ヲ有ス
申立人前項ノ裁判ノ吿知ヲ受ケタル後ハ申立ノ取下ヲ爲スコトヲ得ズ
第四條 前條第一項ノ裁判確定シタルトキハ裁判所ハ公吿ヲ以テ商品券ノ所有者ニ對シ三十日以上ノ一定ノ期間內ニ債權ノ申出ヲ爲スベキ旨ヲ催吿スルコトヲ要ス
前項ノ公吿ハ裁判所ノ爲スベキ登記事項ノ公吿ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ要ス
裁判所第一項ノ催吿ヲ爲シタルトキハ商工大臣ニ對シ商品券取締法第一條第一項ノ國債ノ供託書及商品券ノ發行ニ關スル帳簿其ノ他必要ナル書類ノ送付ヲ囑託スルコトヲ要ス
第五條 第三條第一項ノ裁判確定シタルトキハ裁判所ハ執達吏ヲシテ國債ヲ換價セシムルコトヲ要ス
第六條 裁判所ハ第四條第一項ノ期間滿了後遲滯ナク配當表ヲ作ルコトヲ要ス
裁判所配當表ニ關スル陳述及配當實施ノ期日ヲ指定シタルトキハ其ノ二週間前ニ其ノ旨ヲ公吿シ且知レタル商品券ノ所有者及商品券ノ發行者ニハ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス
第四條第二項ノ規定ハ前項ノ公吿ニ之ヲ準用ス
第七條 配當期日ニ出頭セザル商品券ノ所有者ノ債權及期日ニ於テ異議ノ完結セザル債權ニ對スル配當額ハ債權者ノ爲ニ之ヲ供託スルコトヲ要ス
第八條 國債換價及配當ノ手續ニ付テハ本令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外民事訴訟法ヲ準用ス
知レザル商品券ノ所有者ノ債權ニ對シ異議ノ申立ヲ爲シタル商品券ノ所有者又ハ發行者ノ提起スベキ訴ニ付テハ民事訴訟法第六百三十三條ノ期間ハ其ノ所有者ノ知レタル時ヨリ之ヲ起算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商品券取締法第二条第一項ニ規定スル権利ノ実行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年四月十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
大蔵大臣 馬場鍈一
商工大臣 小川郷太郎
勅令第五十八号
第一条 商品券ノ発行者ガ商品券ノ引換ヲ為スコト能ハザルトキ又ハ其ノ引換ヲ停止シタルトキハ商品券ノ所有者ハ其ノ発行者ノ本店ノ所在地ヲ管轄スル区裁判所ニ商品券取締法第二条第一項ニ規定スル権利ノ実行ノ申立ヲ為スコトヲ得
前項ノ申立ニ対スル裁判ハ非訟事件手続法ニ依リ之ヲ為ス
第二条 申立ニ対スル裁判ハ商品券ノ発行者ニ之ヲ告知スルコトヲ要ス
前項ノ裁判ニ対シテハ申立人又ハ商品券ノ発行者ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
前項ノ即時抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
第三条 申立ヲ理由アリトスル裁判ハ商品券ノ所有者全員ノ為ニ其ノ効力ヲ有ス
申立人前項ノ裁判ノ告知ヲ受ケタル後ハ申立ノ取下ヲ為スコトヲ得ズ
第四条 前条第一項ノ裁判確定シタルトキハ裁判所ハ公告ヲ以テ商品券ノ所有者ニ対シ三十日以上ノ一定ノ期間内ニ債権ノ申出ヲ為スベキ旨ヲ催告スルコトヲ要ス
前項ノ公告ハ裁判所ノ為スベキ登記事項ノ公告ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
裁判所第一項ノ催告ヲ為シタルトキハ商工大臣ニ対シ商品券取締法第一条第一項ノ国債ノ供託書及商品券ノ発行ニ関スル帳簿其ノ他必要ナル書類ノ送付ヲ嘱託スルコトヲ要ス
第五条 第三条第一項ノ裁判確定シタルトキハ裁判所ハ執達吏ヲシテ国債ヲ換価セシムルコトヲ要ス
第六条 裁判所ハ第四条第一項ノ期間満了後遅滞ナク配当表ヲ作ルコトヲ要ス
裁判所配当表ニ関スル陳述及配当実施ノ期日ヲ指定シタルトキハ其ノ二週間前ニ其ノ旨ヲ公告シ且知レタル商品券ノ所有者及商品券ノ発行者ニハ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス
第四条第二項ノ規定ハ前項ノ公告ニ之ヲ準用ス
第七条 配当期日ニ出頭セザル商品券ノ所有者ノ債権及期日ニ於テ異議ノ完結セザル債権ニ対スル配当額ハ債権者ノ為ニ之ヲ供託スルコトヲ要ス
第八条 国債換価及配当ノ手続ニ付テハ本令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外民事訴訟法ヲ準用ス
知レザル商品券ノ所有者ノ債権ニ対シ異議ノ申立ヲ為シタル商品券ノ所有者又ハ発行者ノ提起スベキ訴ニ付テハ民事訴訟法第六百三十三条ノ期間ハ其ノ所有者ノ知レタル時ヨリ之ヲ起算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス