損害保険国営再保険審査会規程
法令番号: 勅令第三百九十號
公布年月日: 昭和15年6月6日
法令の形式: 勅令
朕損害保險國營再保險審査會規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月五日
內閣總理大臣 米內光政
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第三百九十號
損害保險國營再保險審査會規程
第一條 損害保險國營再保險審査會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ損害保險國營再保險法第十四條第一項ノ規定ニ依リ損害保險國營再保險ニ關スル事項ヲ審査ス
第二條 審査會ハ會長一人及委員十三人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 司法省民事局長
二 商工省監理局長
三 遞信省管船局長
四 法制局高等官 一人
五 司法省高等官 一人
六 商工省高等官 一人
七 貿易局高等官 一人
八 學識經驗アル者 六人
第四條 前條第二項第四號乃至第八號ノ規定ニ依ル委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
前條第二項第八號ノ規定ニ依ル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 審査會ノ會議ハ委員過半數出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審査會ノ議決ハ出席委員ノ過半數ニ依ル可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第七條 審査會ノ審査ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テシ之ヲ請求者ニ交付ス
第八條 審査會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 審査會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 本令ニ規定スルモノノ外審査會ニ關シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕損害保険国営再保険審査会規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月五日
内閣総理大臣 米内光政
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第三百九十号
損害保険国営再保険審査会規程
第一条 損害保険国営再保険審査会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ損害保険国営再保険法第十四条第一項ノ規定ニ依リ損害保険国営再保険ニ関スル事項ヲ審査ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員十三人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 司法省民事局長
二 商工省監理局長
三 逓信省管船局長
四 法制局高等官 一人
五 司法省高等官 一人
六 商工省高等官 一人
七 貿易局高等官 一人
八 学識経験アル者 六人
第四条 前条第二項第四号乃至第八号ノ規定ニ依ル委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
前条第二項第八号ノ規定ニ依ル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 審査会ノ会議ハ委員過半数出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審査会ノ議決ハ出席委員ノ過半数ニ依ル可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第七条 審査会ノ審査ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テシ之ヲ請求者ニ交付ス
第八条 審査会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 審査会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 本令ニ規定スルモノノ外審査会ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス