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本データベースについて
(生命保険会社ノ監督ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和13年1月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年12月13日 勅令第1106号
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第780号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生命保險會社ノ監督ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第二十九號
第一條
生命保險會社ノ監督ニ關スル事務ニシテ左ノ各號ノ一ニ關スルモノノ基準的事項ハ商工大臣、大藏大臣及厚生大臣之ヲ協定スベシ
一
財產運用ニ關スル事項
二
保險料率ニ關スル事項
商工大臣生命保險會社ノ監督ヲ行フニ付テハ前項ノ規定ニ依ル協定ニ準據スルコトヲ要ス
第二條
生命保險會社ノ被保險者保健施設ノ監督ニ關スル事務ハ商工大臣及厚生大臣之ヲ管理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生命保険会社ノ監督ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第二十九号
第一条
生命保険会社ノ監督ニ関スル事務ニシテ左ノ各号ノ一ニ関スルモノノ基準的事項ハ商工大臣、大蔵大臣及厚生大臣之ヲ協定スベシ
一
財産運用ニ関スル事項
二
保険料率ニ関スル事項
商工大臣生命保険会社ノ監督ヲ行フニ付テハ前項ノ規定ニ依ル協定ニ準拠スルコトヲ要ス
第二条
生命保険会社ノ被保険者保健施設ノ監督ニ関スル事務ハ商工大臣及厚生大臣之ヲ管理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革